○畑わさび栽培林間活用促進支援事業補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、畑わさび栽培林間活用促進事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で畑わさび栽培林間活用促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、森林の多面的な活用及び環境整備の促進を図り、もって畑わさびの栽培拡大を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する畑わさび生産者及び新規に畑わさび生産に取り組もうとする者(以下「畑わさび生産者等」という。)とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(交付決定の取消し)
第4条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) その他町長が不適切と認めるとき。
(事業着手届等)
第5条 交付決定者は、補助事業に着手し、又は完了したときは、畑わさび栽培林間活用促進事業着手(完了)届(様式第6号)を速やかに町長に提出するものとする。
(補助事業の内容の変更)
第7条 規則第6条第1項第2号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の20パーセント以上の増減以外の変更とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
事業種類 | 経費 | 補助額 |
畑わさび栽培林間活用間伐事業 | 畑わさび生産者等が事業計画に基づいて行う畑わさび栽培林間活用間伐事業に要する経費(面積0.1ヘクタール当たり3万円を限度とする。) | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額(30万円を限度とする。) |
作業路開設事業 | 上記事業と一体的に行う作業路開設事業に要する経費(延長1メートル当たり1,500円を限度とする。) | 当該経費の額の2分の1に相当する額以内の額(75万円を限度とする。) |
別表第2(第6条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 畑わさび栽培林間活用促進支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 畑わさび栽培林間活用促進支援事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止廃止)の理由の生じた日から10日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
規則第13条第1項の規定による書類 | 畑わさび栽培林間活用促進支援事業補助金交付請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 |