○岩泉町中小企業者等事業継続支援金給付要綱
令和3年8月26日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響(以下「感染症等の影響」という。)による売上額等の減少により、事業を継続するための資金を必要とする町内の中小企業者等に対し、岩泉町中小企業者等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、事業の継続を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 支援金の給付を受けることができる者は、町内に事業所、店舗等を有し、かつ、事業を営む者のうち、感染症等の影響により令和2年11月から令和4年1月までの間の対象期間で連続する3か月の売上額が令和元年度同期比で20パーセント以上減少した者で、次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類に掲げる農業、林業及び漁業のうち個人事業者を除く。以下同じ。)又は町長が中小企業者に準ずると認める者。ただし、宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)の旅館業の例による。
(2) 別表に該当する業種を営む事業所、店舗等
(3) この告示による支援金の給付の決定を受けたことがない者(第8条第1項の規定による給付の決定の取消しを受けた者を含む。)
(4) 岩泉商工会が実施する岩泉商工会地域企業経営支援金(令和2年度予算事業)又は岩泉商工会地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)の給付の決定を受けたことがない者
(5) 事業者又はその使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められる者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められる者
(支援金額等)
第3条 支援金の額は、減少した売上額相当額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、1事業者当たり法人にあっては30万円、個人にあっては20万円を上限額とする。
(給付の申請)
第4条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年2月28日までに、岩泉町中小企業者等事業継続支援金給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書及び前事業年度の確定申告書の写し、個人にあっては前年の確定申告書の写し
(2) 令和2年11月から令和4年1月までの対象期間で連続する3か月の売上高及び令和元年度同期の売上高が確認できる決算書、確定申告書、売上台帳等の書類の写し
(3) 振込指定口座の通帳等の写し
(代理人による申請)
第5条 前条の規定による申請は、代理人によりすることができる。
(1) 委任状(様式第2号)
(2) 代理人であることが確認できる書類の写し
(給付の方法)
第7条 町長は、前条の規定により、支援金の給付の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方式により支援金を給付する。
(給付の決定の取消し)
第8条 町長は、支援金の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)が虚偽の申請により支援金の給付の決定を受けたとき又はこの告示による支援金の給付の決定を受けた後に、岩泉商工会が実施する岩泉商工会地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)の給付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。
(支援金の返還)
第9条 給付決定者は、前条の規定により支援金の給付の決定を取り消された場合において、既に支援金の給付を受けているときは、町長の命じるところにより、支援金の全部を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年8月26日から施行する。
附則(令和3年11月8日告示第84号)
この告示は、令和3年11月8日から施行する。
別表(第2条関係)
農業、林業 | 不動産業、物品賃貸業 |
漁業 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
製造業 | 宿泊業、飲食サービス業 |
情報通信業 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
運輸業、郵便業 | 教育、学習支援業 |
卸売業、小売業 | 医療、福祉 |
金融業、保険業 | サービス業 |
備考 この表における用語の意義は、日本標準産業分類の例による。