○令和3年度岩泉町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事務実施要綱
令和3年12月9日
告示第99号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)による影響を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度岩泉町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))(以下「一括給付金」という。)の支給に関し、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知。以下「国要領」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 次条に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される一括給付金の対象児童(一括給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、国要領第1部のⅢの第2に規定する対象児童とする。
(支給対象者)
第3条 岩泉町(以下「町」という。)は、一括給付金を次の各号のいずれかに該当する者(以下「受給者等」という。)に支給するものとする。
(1) 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者
(2) 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和4年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者をいう。)又は新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)若しくは新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(同項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者
(3) 基準日において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者(第1号に該当する者を除く。)
(4) 基準日において高校生等が委託されている里親等又は高校生等が入所若しくは入院している障害児入所施設等の設置者
基準日後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により一括給付金を支給される者が、当該者に対して一括給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
基準日の翌日から一括給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る対象児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され、若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等(以下「高校生等の施設入所等児童」という。)であることを町が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生等の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生等の施設入所等児童が入所若しくは入院している障害児入所施設等の設置者 |
基準日の翌日から一括給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して町に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
(一括給付金の支給等)
第4条 町長は、国要領第1部のⅢの第4において準用する国要領第1部のⅠの第4の2の規定による支給の方法により、支給対象者に対して一括給付金を支給するものとする。
2 一括給付金の支給額は、対象児童1人につき100千円とする。
(支給の申込みによる一括給付金の支給等)
第5条 町長は、支給対象者に対して国要領第1部のⅢの第4において準用する国要領第1部のⅠの第4の2の(1)の規定による支給の申込みを行った後、当該申込みに対する届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に一括給付金を支給するものとする。
3 前2項の届出の受付期限は、令和4年1月14日までとする。
(申請による一括給付金の支給等)
第6条 町長は、支給対象者から国要領第1部のⅢの第4において準用する国要領第1部のⅠの第4の2の(3)の規定による支給申請(以下「申請」という。)を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に一括給付金を支給するものとする。
2 前項の申請の申請受付期間は、令和3年12月9日から令和4年4月28日までとする。ただし、申請が必要な者(以下「申請対象者」という。)が、病気、災害等やむを得ない事情により申請できないと認められる場合は、この限りでない。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 申請対象者から前条の申請受付期間内に申請が行われなかった場合は、当該申請対象者は、一括給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、支給対象者が一括給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により一括給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った一括給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 一括給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、一括給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月9日から施行する。
附則(令和3年12月21日告示第101の2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月21日から施行し、改正後の令和3年度岩泉町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金))支給事務実施要綱の規定は、令和3年12月9日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第5条の規定によりされた支給の申込み、届出及び支給決定並びに第6条の規定によりなされた申請及び支給決定については、改正後の第5条の規定によりなされた支給の申込み、届出及び支給決定並びに第6条の規定によりなされた申請及び支給決定とみなす。