○岩泉町健幸アップポイント事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第33号の2
(目的)
第1条 この告示は、健幸アップポイント事業を実施することにより、町民が楽しみながら健康づくり及び介護予防に取り組むことを促進し、もって健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
(1) 健幸アップポイント 健幸アップポイント事業(以下「ポイント事業」という。)に参加した町民に付与するポイントをいう。
(2) 健幸アップポイントカード ポイント事業による健幸アップポイントを押印するカード(以下「ポイントカード」という。)をいう。
(3) 付与期間 健幸アップポイントを付与する期間(1月1日からその年の12月31日までとする。)をいう。
(対象者)
第3条 健幸アップポイントの付与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、かつ、付与期間の翌年の3月31日において40歳以上のものとする。
(1) 特定健診、がん検診、生活習慣病健診(職域で実施するものを含む。)
(2) 健康づくりに関する事業
(3) 介護予防事業
(4) 生涯スポーツ事業
(5) その他町長が特に必要と認める事業
2 前項に掲げる事業に参加して付与されるポイント数は、随時、町が決定し、そのポイント数は一覧表に記載するものとする。
(活動団体の登録)
第5条 ポイント事業に参加しようとする団体(以下「活動団体」という。)は、健幸アップポイント事業活動団体登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 活動団体は、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 健康づくり及び介護予防に関する活動を行っていること。
(2) 活動人数が3人以上であること。
(3) 月1回以上の活動を行っていること。
3 町長は、第1項の規定による届出書を受理したときは、登録の可否を決定し、適当と認めた活動団体に対し活動スタンプ(以下「スタンプ」という。)を貸与するものとする。
(スタンプの再発行)
第6条 活動団体は、スタンプを紛失等したときはスタンプ再交付願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による再交付願を受理したときは、スタンプを再交付するものとする。
(活動団体登録の抹消)
第7条 活動団体が登録を抹消しようとするときは、活動団体登録抹消届出書(様式第3号)を町長に提出し、スタンプを返納しなければならない。
(ポイントカードの発行等)
第8条 町長は、対象者からの申出又はポイント事業に参加した対象者(以下「参加者」という。)に対してポイントカードを発行する。
2 ポイントカードを発行された参加者は、ポイントカードに氏名及び住所を記入して使用することとし、氏名及び住所の記載のないものは無効とする。
(ポイントカードの紛失等)
第9条 参加者は、ポイントカードを紛失したときは、ポイントカードの再発行を受けることができる。
2 参加者がポイントカードを紛失したときは、紛失前までに付与した健幸アップポイントは無効とする。
3 紛失したポイントカードの発見等により、無効となったポイント数を確認できたときは、前項の規定に関わらず、発見されたポイントカードに、再発行されたポイントカードのポイント数を合算できるものとする。
(健幸アップポイントの付与)
第10条 健幸アップポイントの付与を受けようとする参加者は、ポイントカードを提示し、スタンプの押印を受けるものとする。
(健幸アップポイントの交換)
第11条 健幸アップポイントを商品券(岩泉商工会が発行する岩泉町共通商品券をいう。以下同じ。)に交換しようとする者は、健幸アップポイント交換申請書(様式第4号)にポイントカードを添えて、町長に申請しなければならない。
2 健幸アップポイント交換の申請は、付与期間の翌年の1月1日から同年2月15日までに行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、50ポイントにつき500円分の商品券を交付するものとする。ただし、交換できる健幸アップポイントの上限は、年間500ポイントまでとする。
(健幸アップポイントの取扱い)
第12条 健幸アップポイントの交換に使用しなかった健幸アップポイントは、翌年のポイントカードに繰り越すことができない。
2 健幸アップポイントは、第三者に譲渡してはならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 町長は、ポイント事業により得られた個人情報は、ポイント事業の実施に関すること以外に使用しないものとする。
(不正使用の禁止等)
第14条 この告示に違反する行為、虚偽申告その他の不正行為により健幸アップポイントを得たときは、当該ポイントを押印したポイントカードに付与されている健幸アップポイントは全て無効とする。
2 町長は、参加者が前項に規定する不正行為で得た健幸アップポイントにより商品券の交付を受けたときは、交付した商品券に相当する額以内の額を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、ポイント事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第51号)
この告示は、令和4年4月28日から施行し、同月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日告示第121号)
この告示は、令和5年12月26日から施行する。