○岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第33号の3

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者等が外出し行方不明となったとき又は警察等の関係機関で保護されたときに、見守りシールを活用することにより、早期に身元を特定するための連絡体制を整え、認知症等になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者 認知症による徘徊のおそれがある満65歳以上の者又は要介護(要支援)認定者(第2号被保険者を含む。)をいう。

(2) 見守りシール あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び町が委託する受信センター(以下「受信センター」という。)の連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることができる二次元コードが印字されたシールをいう。

(実施主体等)

第3条 岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、在宅で生活している認知症高齢者とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次条の決定を受け事業を利用する者(以下「利用者」という。)又はその家族、後見人その他の利用者の介護をしている者(以下「家族等」という。)に対し、認知症高齢者等を早期に特定するための見守りシールを交付し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 利用者及び家族等のデータ管理

(2) 緊急時の利用者の身元の特定

(3) 緊急時に見守りシールに登録されている連絡先、警察署、消防署等関係機関への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項

(申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする対象者又は家族等は、岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業利用決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(見守りシールの交付等)

第7条 町長は、前条第2項の決定をしたときは、利用者又は家族等に対し、見守りシールを交付するものとする。

2 見守りシールの交付は1シートとし、1年度ごとに1シートを交付するものとする。

3 利用者又は家族等は、見守りシールを亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、利用者又は家族等の負担により再交付を受けることができる。

(協力体制の確保)

第8条 利用者又は家族等は、対象者の緊急時に迅速かつ適切に状況等を確認し、必要な措置を取ることのできる協力員を対象者1人につき2人以上確保するものとする。

2 町長は、緊急時に適切な対応を図るため、警察署、消防署等の協力体制を確保するものとする。

(届出等の義務)

第9条 利用者又は家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業変更・喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請した内容に変更が生じたとき。

(2) 見守りシールの利用を辞退するとき。

(3) 第4条の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(利用の決定の取消し)

第10条 町長は、利用者又は家族等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により利用の決定の取消しを行ったときは、岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業取消決定通知書(様式第5号)により利用者又は家族等に通知するものとする。

(見守りシールの返却)

第11条 第9条第2号若しくは第3号の規定に該当したとき又は前条の規定により利用の決定の取消しがあったときは、交付された見守りシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の見守りシールがあるときは、これを町長に返却するものとする。

(費用負担)

第12条 この事業における見守りシールの交付に係る費用及び受信センターの使用料は、町の負担とする。ただし、虚偽の申請により見守りシールの交付を受けたときは、見守りシールの交付に係る費用その他事業の実施に必要な費用を利用者又は家族等が負担するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第33号の3

(令和5年4月1日施行)