○岩泉町認知症高齢者位置情報探索システム利用費補助要綱

令和3年3月31日

告示第33号の4

(目的)

第1条 この告示は、認知症高齢者を在宅で介護している家族又は親族(以下「介護者」という。)に対し、GPS(全地球測位システム)端末機を活用した認知症高齢者位置情報探索システム(以下「探索システム」という。)の利用に要する費用の一部を補助することにより、認知症高齢者の早期発見並びに保護を図るとともに、介護者の身体的及び精神的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者 認知症による徘徊のおそれがある満65歳以上の者又は要介護(要支援)認定者(第2号被保険者を含む。)をいう。

(2) 指定事業者 探索システムに係るサービスを提供する事業者であって、その適切な運用が可能であるものとして町長が指定するものをいう。

(3) 探索システム 指定事業者と介護者との契約に基づき、GPS端末機を携帯する認知症高齢者が不明となった場合に、当該認知症高齢者の位置を探索し、当該介護者に位置情報を提供するシステムをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する認知症高齢者の介護者であって、指定事業者と探索システムの利用に係る契約を締結し、認知症高齢者が徘徊した際に迎えに行くことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、認知症高齢者が入院又は施設に入所しているときは対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、探索システムの利用に要する費用のうち次に掲げる費用とする。

(1) 初期費用 探索システムの利用開始に伴う申込み又は登録に係る費用

(2) 月額利用料 探索システムの利用に当たって毎月必要となるGPS端末機の使用に係る費用

(補助金の額等)

第5条 初期費用に対する補助金の交付は、認知症高齢者1人につき1回とする。

2 月額利用料に対する補助金の額は、介護保険サービスの自己負担割合の区分に応じ、月額利用料の10分の9以内の額とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町認知症高齢者位置情報探索システム利用費補助金交付申請書(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、岩泉町認知症高齢者位置情報探索システム利用費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者が補助金の請求及び受領の権限を委任した指定事業者にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、探索システムの利用に要する費用のうち、第5条各項に規定する補助金の額を差し引いた額を指定事業者に支払わなければならない。

(補助金の交付等)

第9条 指定事業者は、毎月15日までに前月分の月額利用料から利用者が負担する額を差し引いた額を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、指定事業者に対し補助金を交付するものとする。

3 前項の規定による指定事業者への補助金の交付は、利用者に対し補助金を交付したものとみなす。

(変更の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに岩泉町認知症高齢者位置情報探索システム利用変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第6条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 認知症高齢者が死亡したとき。

(3) 認知症高齢者が介護保険施設等の施設に入所したとき。

(4) 探索システムの利用に係る契約を解除したとき。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、利用者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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岩泉町認知症高齢者位置情報探索システム利用費補助要綱

令和3年3月31日 告示第33号の4

(令和3年4月1日施行)