○岩泉町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和4年2月10日
告示第9号
(趣旨)
第1条 将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)に基づき、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等から経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に対し、予算の範囲内で岩泉町経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一般社団法人全国農業会議所の定める「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日制定。以下「会議所規則」という。)及び岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、会議所規則において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、会議所規則別記1の第3に定める補助対象者であって、町内に住所を有するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、会議所規則別記1の第4の2に定める経費とする。
2 補助金の額は、前項に規定する経費から2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助対象者1人につき100万円を限度とする。
(軽微な変更)
第5条 町規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 事業内容の追加、中止又は廃止
(2) 事業目的の変更
(3) 事業費又は補助金の30パーセントを超える増減
(申請の取下げ期日)
第6条 町規則第8条第1項の規定による申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年2月10日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
町規則第4条の規定による書類 | 岩泉町経営継承・発展支援事業補助金交付申請書 1 取組承認申請書(会議所規則別記1―様式第1号) 2 経営発展計画(会議所規則別記1―様式第2号) | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
町規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 岩泉町経営継承・発展支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 1 取組承認申請書(会議所規則別記1―様式第1号) 2 経営発展計画(会議所規則別記1―様式第2号) | 第2号 | 1部 | 変更(中止・廃止)の理由の生じた日から10日以内 |
町規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町経営継承・発展支援事業補助金交付請求(精算)書 1 取組完了報告書(会議所規則別記1―様式第3号) | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |