○岩泉町危機管理アドバイザー制度実施要綱
令和4年3月29日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、災害の発生するおそれがある、又は災害が発生した場合において、防災、災害対応等の危機管理に関する専門的な知識及び経験を有する危機管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)から助言を受けることにより、災害に際し、安全かつ効率的な対応を図り、もって被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する武力攻撃災害
(助言の内容等)
第3条 アドバイザーから受ける助言の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害の危険性及び二次災害の防止に関すること。
(2) 災害に関する安全かつ効率的な対応に関すること。
(3) その他町長が指定する危機管理に関すること。
2 アドバイザーから助言を受ける方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) アドバイザーを危機管理に関する会議(災害対策本部会議及び災害警戒本部会議を含む。)又は災害現場に招へいする方法
(2) 電話、電子メール等の通信による方法
(委嘱)
第4条 アドバイザーは、危機管理に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第5条 アドバイザーの委嘱期間は、1年を超えない範囲内において、町長が必要と認める期間とする。
(解嘱)
第6条 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) アドバイザーから解嘱の申出があったとき。
(2) アドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。
(3) 傷病等によりアドバイザーの活動を継続できないとき。
(4) アドバイザーの活動を継続する意思が認められないとき。
(1) 第3条第2項第1号の方法で助言を受けた場合 1回の招へいにつき10,000円を超えない範囲内において、町長が定める額とする。
(2) 第3条第2項第2号の方法で助言を受けた場合 1回の災害につき5,000円を超えない範囲内において、町長が定める額とする。
(損害補償)
第8条 町長は、アドバイザーが、災害現場に招へいされたことに起因して死亡し、若しくは身体に障害を被った場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)を生じ、若しくは入院した場合には、当該アドバイザー又はその法定相続人に対し、損害を補償するものとする。
(守秘義務)
第9条 アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 アドバイザーは、法令による証人、鑑定人等となり、業務上知り得た秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を得なければならない。ただし、法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。
(庶務)
第10条 この告示に関する庶務は、危機管理課において行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。