○岩泉町産婦健康診査事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦を対象に行う健康診査(以下「産婦健診」という。)に対する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦健診の受診を促し、産後初期における母子に対する支援の強化を図り、もって産後うつ病、乳児虐待等の予防に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、岩泉町とする。ただし、事業の実施に当たって必要な業務については、産婦健診を行う医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第3条 産婦健診の対象者(以下「対象者」という。)は、産婦健診受診日において町内に住所を有する産婦とする。
(産婦健診の内容)
第4条 産婦健診の項目は、次に掲げるものとする。ただし、対象者の妊娠経過及び出産経過を把握している医療機関等が省略しても差し支えないと判断した項目については、その項目を省略することができる。
(1) 生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等に係る問診
(2) 子宮復古状況、悪露、乳房の状況等に係る診察
(3) 体重測定
(4) 血圧測定
(5) 尿検査(蛋白及び糖)
(6) エジンバラ産後うつ病質問票による判定
2 産婦健診の実施回数は、対象者1人につき2回を限度とし、実施時期は、概ね産後2週間及び1月が経過する日の前後に実施するものとする。
2 町長は、転入届を提出して他の市町村から岩泉町に移り住んだ者が妊婦又は産婦であると確認したときは、母子健康手帳等により前住所地での産婦健診の実施回数を確認の上、必要な回数分の受診票等を交付するものとする。
4 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、破損又は紛失した受診票等を再交付するものとする。
(産婦健診の実施等)
第6条 産婦健診は委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとし、受診票等の交付を受けた者は産婦健診を受診しようとするときは、受診票等を委託医療機関に提出するものとする。ただし、委託医療機関において産婦健診を受診することが困難である場合は、委託医療機関以外の医療機関等(国内に限る。以下「委託外医療機関」という。)において産婦健診を受診することができる。
(産婦健診費用の助成)
第7条 町長は、対象者が産婦健診に要した費用を助成する。ただし、産婦健診1回につき5,000円を上限とする。
2 対象者は、委託医療機関において産婦健診を受診するときは、当該委託医療機関に受診票等を提出し、産婦健診に要した費用から前項の規定による助成の額を控除した額を当該委託医療機関に支払うものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 委託医療機関は、産婦健康診査委託料請求書(様式第5号)に受診票等を添えて、産婦健診を実施した月の翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし、記載項目を満たしている場合は、委託医療機関所定の様式をもってこれに代えることができる。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(1) 委託外医療機関等が発行した産婦健診に係る領収書
(2) 受診票等
(3) 母子健康手帳の写し
(4) 産婦健診の結果が確認できるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、償還払いの可否を決定し、岩泉町産婦健康診査費償還払決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
5 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し既に助成した額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。