○岩泉町がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
令和4年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変化により医療用補正具(全頭用の医療用ウィッグをいう。以下「ウィッグ」という。)を使用するがん患者に対し、その購入費の一部を助成することにより、当該がん患者の経済的な負担を軽減し、もって社会参加の促進と療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) がんと診断され、がん治療を受けていること。
(2) がん治療に伴う脱毛によりウィッグを購入していること。
(3) 過去にこの告示による助成金の交付を受けたことがないこと。
(助成の対象等)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。
補正具の種類 | 助成対象経費 |
ウィッグ | ウィッグ本体1台分の購入費 |
2 ウィッグの購入のために要する交通費、送料、手数料等の諸費用及び付属品、ケア用品等の購入費は、助成対象経費としないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、岩泉町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、ウィッグを購入した日から6月以内に町長に提出しなければならない。
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類の写し
(2) ウィッグを購入したことを証明する領収書等の写し
(3) 本人であることを証明する書類(以下「本人証明書類」という。)の写し
(4) 照会等同意書(様式第3号)
(5) 預貯金通帳の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(代理による申請)
第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請をすることができる者(以下「代理人」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) その他町長が認める者
2 代理人は、前条の規定による申請をしようとするときは、申請書の代理申請欄に記載をした上で、申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、代理人は、代理人本人であることを証するため、当該申請書に本人証明書類の写し及び委任者との間の代理関係を証する書類の写しを添付するものとする。
(助成金の交付等)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに申請書に記載された振込先に助成金を振り込むものとし、決定通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。
2 町長は、交付しないことを決定したときは、岩泉町がん患者医療用補正具購入費助成金不交付決定通知書(様式第4号)に理由を付して申請者に対して通知するものとする。
(交付の決定の取消し)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) ウィッグを譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。