○岩泉町水道事業職員の部分休業に関する規程
令和4年3月10日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(部分休業)
第2条 岩泉町水道事業職員の部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和4年3月10日から施行する。
○岩泉町水道事業職員の部分休業に関する規程
令和4年3月10日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩泉町水道事業職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(部分休業)
第2条 岩泉町水道事業職員の部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩泉町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、令和4年3月10日から施行する。