○岩泉町庁議運営規則
令和4年6月8日
規則第9号
岩泉町庁議運営規則(平成10年岩泉町規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、庁議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 庁議に総合政策会議、総合調整会議及び運営会議を置く。
(総合政策会議)
第2条 総合政策会議は、町政における政策課題及び重要事項に係る基本方針並びに執行計画を協議する。
2 総合政策会議の付議事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町行政運営に関する基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。
(2) 予算の編成方針に関すること。
(3) 重要施策の決定及びこれに係る執行計画に関すること。
(4) 2以上の課等の所管にわたる重要施策の主管課の決定に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(総合政策会議の構成)
第3条 総合政策会議は、町長、副町長、教育長、総務課長、政策推進課長及び付議事項の担当課長等をもって組織する。
2 町長は、付議事項に応じ、前項に定める者以外のものを総合政策会議に出席させることができる。
(総合政策会議の運営)
第4条 総合政策会議は、町長が招集し、主宰する。
2 総合政策会議は、必要の都度、開催する。
(総合調整会議)
第5条 総合調整会議は、町政における協議及び調整機関として、関係各課等の間で政策課題の検討を行うため、町政各般の重要事項を協議する。
2 総合調整会議の付議事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町政における重要事項のうち、関係各課等の間で検討が必要な事項に関すること。
(2) 総合政策会議において、関係各課等の間で検討が必要とされた事項に関すること。
(3) その他副町長が必要と認める事項に関すること。
(総合調整会議の構成)
第6条 総合調整会議は、副町長、教育長、総務課長、政策推進課長及び付議事項の担当課長等をもって組織する。
2 副町長は、付議事項に応じ、前項に定める者以外のものを総合調整会議に出席させることができる。
(総合調整会議の運営)
第7条 総合調整会議は、副町長が招集し、主宰する。
2 総合調整会議は、必要の都度、開催する。
(運営会議)
第8条 運営会議は、町政を適切かつ円滑に執行するために必要な事項を協議する。
2 運営会議の付議事項は、次に掲げるものとする。
(1) 総合政策会議又は総合調整会議において、指示された事項に関すること。
(2) 各課における重要な事務事業の調整に関すること。
(3) その他総務課長が必要と認める事項に関すること。
(運営会議の構成)
第9条 運営会議は、総務課長、総務課総括室長、政策推進総括室長、財政管財室長、政策推進室長及び付議事項の担当課長等をもって組織する。
2 総務課長は、付議事項に応じ、前項に定める者以外のものを運営会議に出席させることができる。
(運営会議の運営)
第10条 運営会議は、総務課長が招集し、主宰する。
2 運営会議は、必要の都度、開催する。
(庁議の非公開)
第11条 庁議は、非公開とする。
(付議事項の送付等)
第12条 付議事項の担当課長等(以下「課長等」という。)は、所管する事務について、庁議に付議すべき事項があるときは、総務課長にあらかじめ協議しなければならない。
2 課長等は、前項の協議に基づきその要旨及び資料を付議しようとする庁議の開催の日前5日(その日が休日等に当たるときは、その前日)までに総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(庶務)
第13条 庁議の庶務は総務課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。