○岩泉町住宅リフォーム事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第45号の4
岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱(平成23年岩泉町告示第27号の2)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、住宅リフォーム事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で岩泉町住宅リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、居住環境の向上、空き家及び既存の住宅の活用による移住希望者、子育て世帯、若者世代等の定住促進を図ることを目的とする。
(1) 住宅 自己の居住の用に供する家屋又は家屋部分であって、町内に存するものをいう。
ア 住宅性能を高める工事
イ 居住性の向上又は生活支援を目的とした工事
ウ 住宅の衛生環境を向上させる工事
エ 環境負荷低減に資する工事
(3) 町内業者 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人で、リフォームを行う事業者をいう。
(4) 町外業者 町外に事務所又は事業所を有する個人又は法人で、リフォームを行う事業者をいう。
(5) 定住 町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に5年(第7号に規定する地域おこし協力隊等にあっては3年)以上居住していることをいう。
(6) 移住希望者 町に定住する意思を持って転入しようとする者をいう。
(7) 地域おこし協力隊等 岩泉町地域おこし協力隊として委嘱された者及びその退任者(退任した日から1年以内のものに限る。)をいう。
(8) 移住世帯 申請日(第8条の規定による補助金交付申請書を提出する日をいう。以下同じ。)において、転入した日から3年以内の移住者若しくは移住希望者又は地域おこし協力隊をいう。
(9) 子育て世帯 申請日において、妊婦又は満18歳以下の子がいる世帯をいう。
(10) 新婚世帯 申請日において、婚姻の日から3年以内の夫婦がいる世帯をいう。
(11) 若者世代 申請日において、満39歳以下の者をいう。
(12) 空き家バンク利用者 岩泉町空き家・空き地バンク事業実施要綱(平成29年岩泉町告示第43号)第8条の規定による空き家の利用申込みをした者で、当該空き家の賃貸借又は売買契約をしたものをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、リフォームを行う住宅に現に居住している当該住宅の所有者又は使用者
(2) 町内に住所を有し、リフォームを行う住宅に居住する予定の当該住宅の所有者又は賃貸借契約を締結しているもの
(3) 移住希望者で、リフォームを行う住宅に居住する予定の当該住宅の所有者又は賃貸借契約を締結しているもの
(1) 対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納している場合
(2) 過去10年以内に、岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱(平成23年岩泉町告示第27号の2)の規定による奨励金又はこの告示による補助金の交付を受けたことがある場合
(3) 対象者及び対象者と生計を同一とする者並びに同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している場合
(4) その他町長が不適当と認める場合
(対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる住宅とする。
(1) 専用住宅
(2) 店舗その他の併用住宅。ただし、店舗その他の事業用途部分にあっては、対象者が住宅としてリフォームを行う場合に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる住宅は、対象住宅としない。
(1) 給与住宅
(2) 長屋建て住宅、共同住宅等の集合住宅で賃貸営業用のもの
(3) その他町長が不適当と認める住宅
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付の申請のあった年度内に当該補助金の交付の決定後に着工し、かつ、完了するリフォームで、当該リフォームに要する費用(以下「リフォーム費用」という。)が20万円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項において同じ。)以上のものとする。
2 他の制度による補助金等を受けている場合は、リフォーム費用から他の制度による補助金等の補助対象経費を控除した額とし、20万円以上のものを補助対象経費とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものに要する経費は、補助対象経費としない。
(1) 門、塀等の外構工事
(2) 消耗品、備品等(エアコンを含む。)取外し可能な製品の購入及び設置。ただし、居室、浴室等のリフォームと一体的に行う給湯設備又は薪ストーブの購入及び設置については、この限りでない。
(3) 住宅と別棟の車庫、物置、納戸等の附属建物の設置又は改修工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1に掲げる区分に応じ、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金(以下「既交付額」という。)の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(5) その他町長が不適切と認めるとき。
(1) 交付日から起算して1年以内のとき 既交付額の全額
(2) 交付日から起算して1年を超え2年以内のとき 既交付額に5分の4を乗じて得た額
(3) 交付日から起算して2年を超え3年以内のとき 既交付額に5分の3を乗じて得た額
(4) 交付日から起算して3年を超え4年以内のとき 既交付額に5分の2を乗じて得た額
(5) 交付日から起算して4年を超え5年未満のとき 既交付額に5分の1を乗じて得た額
(補助事業の内容の変更)
第9条 規則第6条第1項第2号に規定する町長が定める軽微な変更は、補助金の交付の決定を受けた額の変更に伴う変更以外の変更とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)
2 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「岩泉町住宅リフォーム事業奨励金交付要綱(平成23年岩泉町告示第27の2号)」を「岩泉町住宅リフォーム事業補助金交付要綱(令和4年岩泉町告示第45号の4)」に改める。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 補助率 | 補助金の加算 | |
加算の要件 | 加算額 | ||
町内業者にリフォームを依頼する場合 | 5分の1 | 1 移住世帯 2 子育て世帯 3 新婚世帯 4 若者世代 5 空き家バンク利用者 | 左欄に掲げる加算の要件1項目につき10万円。ただし、20万円を限度とする。 |
町外業者にリフォームを依頼する場合 | 10分の1 |
別表第2(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金交付申請書 | 別に定める。 | |
1 工事費の見積書及び内訳書 | |||
2 対象住宅の平面図、付近見取図その他図面 | |||
3 現況の写真 | |||
4 居住者全員分の住民票(居住予定の者を含む。) | |||
5 対象住宅の所有者を確認できる書類 | |||
6 所有者の施工承諾書の写し(対象者が使用者又は賃貸借契約を締結しているものに限る) | |||
7 別表第1に掲げる加算の要件を満たしていることが確認できる書類 | |||
8 誓約書 | |||
9 その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 別に定める。 | |
1 変更の内容又は中止若しくは廃止の理由が確認できる書類 | |||
2 その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金交付請求書 | 別に定める。 | |
岩泉町住宅リフォーム事業補助金完了報告書 | |||
1 完成写真 | |||
2 完成後の図面 | |||
3 工事費の支払を証明する書類 | |||
4 その他町長が必要と認める書類 |