○岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金交付要綱

令和4年5月11日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、町が廃棄物回収を行うごみ集積所(以下「集積所」という。)において、クリーンステーションボックス(以下「クリーンボックス」という。)を新設し、増設し、又は更新しようとする自治会等に対し、予算の範囲内で岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公衆衛生の向上及び廃棄物分別の促進による資源化を通じて廃棄物の減量化を図り、もって循環型社会の構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クリーンボックス 集積所において、町が廃棄物を回収するまでの間、集積所を管理する自治会等(以下「自治会等」という。)が廃棄物を一時保管する施設をいう。

(2) 新設 クリーンボックスを設置していない集積所に、廃棄物を一時保管するため、新たにクリーンボックスを設置することをいう。

(3) 増設 既に設置してあるクリーンボックスでは常時容量が不足する集積所に、クリーンボックスを追加して設置することをいう。

(4) 更新 既に設置してあるクリーンボックスが著しく破損したことにより、その機能が損なわれているもの又は著しく景観を損ねていると認められるものを交換することをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象者は、自治会等とし、次の各号のいずれにも該当するクリーンボックスを新設し、増設し、又は更新するものとする。

(1) 耐腐食性を有し、屋外において概ね7年程度の使用に耐え得るものであること。

(2) 犬、猫、烏等の鳥獣の侵入ができない構造であること。

(3) 一時保管された廃棄物を容易に取り出せる構造であること。

2 前項に規定するクリーンボックスの新設、増設又は更新(以下「補助対象事業」という。)は、第6条の規定による申請のあった日の属する年度内に着手し、かつ、完了しなければならない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する10,000円以上の費用とし、クリーンボックス1基当たり150,000円を限度とする。

(補助金の額)

第5条 クリーンボックス1基当たりの補助金の額は、補助対象経費の10分の9に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は135,000円のうち、いずれか低い額とする。ただし、国、他の地方公共団体その他の機関等から補助を受けた場合の補助金の額は、当該補助に係る金額を控除した額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 設計図書又は見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた後において補助対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 補助対象経費の請求書及び領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の前金払)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。

2 交付決定者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金前金払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(維持管理)

第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けて新設し、増設し、又は更新したクリーンボックスについて、公衆衛生の向上のため、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月11日から施行する。

(ごみステーションボックス設置事業費補助金交付要綱の廃止)

2 ごみステーションボックス設置事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第15号)は、廃止する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町クリーンステーションボックス設置事業費補助金交付要綱

令和4年5月11日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)