○岩泉町不妊治療医療費助成金交付要綱

令和4年6月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦に対し、岩泉町不妊治療医療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この告示において「不妊治療」とは、次に掲げるものをいう。ただし、医療保険各法の規定による保険給付(医療保険各法の規定により組合等が規約等に基づき行う附加給付を含む。以下同じ。)が適用される治療に限る。

(1) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)並びに特定不妊治療及び男性不妊治療以外の方法による不妊治療をいう。

(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精の方法による不妊治療をいう。

(3) 男性不妊治療 精巣内精子採取術(TESE)による不妊治療をいう。

3 この告示において「自己負担額」とは、不妊治療に要する医療費から、次に掲げる額を控除した額をいう。

(1) 医療保険各法の規定による保険給付及び他の法令等により国又は地方公共団体が負担する額

(2) 医療保険各法の規定による食事療養標準負担額相当額

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者

(3) 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科の診療科名を有する医療機関(以下「医療機関」という。)によって不妊治療が必要であると診断されている者

2 前項の規定にかかわらず、対象者又は対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 自己負担額に相当する額

(2) 次条第1項第1号に規定する証明書の作成に要する経費に相当する額。ただし、一般不妊治療にあっては、助成金の交付申請日の属する年度につき1通の証明書の作成に要する経費に相当する額を限度とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町不妊治療医療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 岩泉町不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関及び薬局が発行した不妊治療に要する医療費に係る領収書及び明細書の写し

(3) 不妊治療実施月における申請者の医療費の自己負担限度額区分が分かる書類

(4) 医療保険各法の規定による保険給付の額が分かる書類

(5) 健康保険証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、当該不妊治療に係る費用を支払った日から起算して1年以内とする。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、岩泉町不妊治療医療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、岩泉町不妊治療医療費助成金請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日以後に開始した不妊治療について適用する。

(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)

2 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。

別表第1を次のように改める。

別表第1

1 岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱(平成31年岩泉町告示第19号)

2 岩泉町空き家利活用促進事業補助金交付要綱(平成31年岩泉町告示第20号)

3 岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則(平成27年岩泉町規則第2号)

4 岩泉町奨学資金に関する条例(昭和43年岩泉町条例第11号)

5 岩泉町医師養成奨学資金に関する条例(昭和49年岩泉町条例第5号)

6 岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第36号)

7 岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号)

8 岩泉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(令和4年岩泉町告示第45号の6)

9 岩泉町媒酌等報償金支給規程(平成11年岩泉町告示第37号)

10 岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第33号)

11 いわいずみっこ出産祝金条例(平成14年岩泉町条例第12号)

12 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第47号)

13 長寿祝金条例(平成6年岩泉町条例第5号)

14 岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成17年岩泉町告示第35号)

15 岩泉町不妊治療医療費助成金交付要綱(令和4年岩泉町告示第57号)

16 浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成5年岩泉町告示第13号)

17 岩泉町家族介護慰労金支給要綱(平成30年岩泉町告示第46号)

18 岩泉町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年岩泉町告示第74号)

19 生活道及び農道整備事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第30号)

20 岩泉町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第96号)

21 岩泉町農業後継者支援事業補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第35号の3)

22 岩泉町新規就農者支援事業補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第35号の4)

23 岩泉町新規担い手経営支援事業補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第35号の5)

24 岩泉町果樹経営支援対策事業補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第35号)

25 岩泉町畜産労働負担軽減事業費補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第86号)

26 乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第28号)

27 岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第20号)

28 岩泉町高性能林業機械化促進事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第33号)

29 岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第39号)

30 岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第30号)

31 岩泉町被災中小企業対策資金等利子補助金交付要綱(平成23年岩泉町告示第84号の2)

32 岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第100号)

33 岩泉町新型コロナウイルス感染症対策資金利子等補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第61号)

34 岩泉町中小企業被災資産修繕事業費補助金交付要綱(平成23年岩泉町告示第47号の2)

35 中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱(平成元年岩泉町告示第16号)

36 岩泉町中小企業退職金共済事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第47号)

37 岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第44号)

38 岩泉町離職者資格取得支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第45号)

39 岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第1号)

40 岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第48号)

41 岩泉町住宅リフォーム事業補助金交付要綱(令和4年岩泉町告示第45号の4)

42 岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱(平成10年岩泉町告示第55号)

43 飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第19号)

44 岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第34号)

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町不妊治療医療費助成金交付要綱

令和4年6月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)