○岩泉町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和4年7月1日

告示第67号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)への適切な支援を図るため、岩泉町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童の適切な保護又は要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する支援の内容に関する協議

(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等の代表者をもって構成する。

2 協議会の委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長を置き、第6条の代表者会議において互選によってこれを定める。

5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、岩泉町健康推進課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 関係機関等との連絡調整

(協議会の会議)

第5条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、第3条に規定する委員で構成する。

2 代表者会議は、要保護児童等の対策について総括的に検討するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等に関する支援施策等のシステム全体に関する事項

(2) 協議会の活動状況に関する事項

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要と認める事項

3 代表者会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

4 代表者会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

5 代表者会議は、代理出席を認めるものとする。

6 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等の担当者で構成する。

2 実務者会議は、要保護児童等の対策について実務的に検討するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 支援を行っている事例の総合的な把握、主担当機関の確認及び援助方針の見直しに関する事項

(3) 協議会の年間活動方針の策定に関する事項

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要と認める事項

3 実務者会議は、必要に応じて調整機関の長が招集し、調整機関の長が主宰する。

4 調整機関の長は、必要があると認めるときは、構成員以外の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、要保護児童等に関する個別の事例に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者で構成する。

2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立及び役割分担の決定に関する事項

(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要と認める事項

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて要保護児童等に関する個別の事例に直接関わりを有している関係機関等若しくは今後関わりを有する可能性のある関係機関等(以下「主たる担当機関」という。)の長又は調整機関の長が招集し、主たる担当機関の長又は調整機関の長が指名する者が主宰する。

4 調整機関の長は、必要があると認めるときは、構成員以外の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員、構成員であった者及び協議会の会議に出席した者は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

別表(第3条関係)

関係機関等

岩泉町

岩手県沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター

岩手県宮古児童相談所

岩泉町民生児童委員協議会

社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会

いわいずみこども園

社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院

岩手県教育委員会事務局宮古教育事務所

岩手県立岩泉高等学校

岩泉町教育委員会

岩泉町校長会

下北副校長会

岩手県岩泉警察署

宮古人権擁護委員協議会岩泉部会

岩泉町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和4年7月1日 告示第67号

(令和4年7月1日施行)