○岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金交付要綱

令和4年7月22日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がんの予防に係る任意の予防接種(以下「任意接種」という。)を受けたものに対し、予算の範囲内で岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに子宮頸がんの予防に係る定期接種において3回の接種を完了していない者であること。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、当該ワクチンの接種に係る費用(以下「実費」という。)を負担している者であること。

(5) 補助金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施される子宮頸がんの予防に係る定期接種をいう。)を受けていない者であること。

(6) 本町以外から実費に係る費用の助成を受けていない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して費用の助成を行うことができる。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は前条第1項第4号に規定するワクチンに係る3回接種分までの実費に相当する額とし、1回当たりの上限額は岩手県広域的予防接種委託契約における本町の負担上限額とする。ただし、接種医療機関までの交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の作成に要する文書料等は対象としない。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金交付申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、令和7年3月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の方法)

第6条 町長は、前条第1項の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方式により補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月22日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第4条第1項に規定する申請については、同日後もなおその効力を有する。

3 この告示の失効前にした行為に対する補助金の交付決定の取消し及び返還の適用については、この告示は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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岩泉町子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用補助金交付要綱

令和4年7月22日 告示第78号

(令和4年7月22日施行)