○岩泉町福祉サービス事業所燃料高騰対策支援事業実施要綱

令和4年7月29日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症流行下において、燃料高騰に直面する福祉サービス事業所に対し、福祉サービス事業所燃料高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支援対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表のとおりとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、提供するサービスに応じて、次のとおりとする。

(1) 入浴介助サービスを提供する事業所 1施設当たり20万円

(2) デイサービス等通所系サービス、居宅介護支援及び訪問系サービスの提供に使用する車両 1台当たり2万3,000円

(支援金の申請等)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉サービス事業所燃料高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を令和4年9月30日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給を決定したときは、福祉サービス事業所燃料高騰対策支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により、支援金の支給の決定をしたときは、その決定の日から30日以内に、申請者が指定した口座に振り込む方式により支援金を支給する。

(支援金の支給等に関する周知)

第5条 町長は、福祉サービス事業所燃料高騰対策支援事業の実施に当たり、支給対象者に対して、申請の方法、申請期限等の事業の概要について通知する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第1項に規定する申請期限までに同項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が福祉サービス事業所燃料高騰対策支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年7月29日から施行する。

別表(第2条関係)

法人名(法人が運営する事業所名)

社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会(岩泉通所介護事業所、小川通所介護事業所、大川通所介護事業所、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、就労継続支援B型事業所、生活介護事業所)

有限会社なかむら(デイサービスセンターやすらぎ)

株式会社クオール(デイサービスセンターすずらん、居宅介護支援センターすずらん)

社団医療法人緑川会(介護老人保健施設ふれんどりー岩泉、通所リハビリ、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所)

社会福祉法人恩賜財団済生会支部岩手県済生会(特別養護老人ホーム百楽苑)

有限会社介護保険施設あお空(小規模多機能センター、あお空グループホーム小本)

医療法人仁泉会(グループホームいわいずみ)

株式会社ラ・サルーテ(グループホームよろこび)

特定非営利活動法人クチェカ(地域活動支援センタークルカ)

特定非営利活動法人きぼうハウス(就労継続支援B型事業所)

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岩泉町福祉サービス事業所燃料高騰対策支援事業実施要綱

令和4年7月29日 告示第83号

(令和4年7月29日施行)