○町が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れ等についての指名競争入札参加資格者要綱

令和4年9月1日

告示第91号

町が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れについての指名競争入札参加資格者要綱(昭和57年岩泉町告示第38号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、物品の製造の請負又は物品の買入れ等(以下「物品購入等」という。)に係る指名競争入札の参加者の資格及び指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格の審査)

第2条 物品購入等の契約に係る指名競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める物品購入等競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又はその事実があった後2年を経過していない者

(3) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(申請書等の提出)

第3条 資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める期間内に物品購入等競争入札参加資格審査申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 資格審査を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める理由の生じた都度申請書等を提出することができる。

(1) 物品購入等競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されている者が名簿に登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(4) 第8条第2号の規定により資格を失った者で新たに営業に関し許可、認可等を受けた者

(5) その他町長が特に認めた者

(提出期間等の公示)

第4条 町長は、申請書等の提出期間、方法その他必要な事項を定めたときは、これを公示するものとする。

(名簿の作成等)

第5条 町長は、資格審査を行ったときは、資格基準に適合すると認める者(以下「資格者」という。)につき名簿を作成し、又はこれに追加するものとする。

2 町長は、前項の資格審査の結果を申請書等を提出した者に通知するものとする。

(申請の変更)

第6条 申請書等を提出した者又は資格者は、申請内容について変更があったときは、速やかに変更した事項を町長に届け出なければならない。

(名簿の有効期間)

第7条 名簿の有効期間は、3会計年度とする。ただし、3会計年度経過後翌3会計年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前3会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

2 名簿の有効期間中において当該名簿に追加して登載された者の有効期間は、当該名簿の有効期間とする。

(資格の喪失)

第8条 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。

(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を取り消されたとき。

(資格の取消し)

第9条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、資格を取り消すことができる。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 前号に該当する事実があった後2年を経過していない者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用したとき。

(3) 第2条第2項第3号に該当する者であることが判明したときであって極めて悪質であると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第10条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、資格者のうちから行うものとする。

(指名競争入札の参加者の指名の特例)

第11条 町長は、当該物品の種類、品質等に照らし、前条の規定によることが適当でないと認めるときは、資格者以外の者を指名することができる。この場合において、当該資格者以外の者は、資格審査を受けなければならない。

(補則)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに名簿に登載されている者は、第5条の規定により名簿に登載された者とみなす。この場合において、当該名簿の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

町が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れ等についての指名競争入札参加資格者要綱

令和4年9月1日 告示第91号

(令和4年11月1日施行)