○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

3 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当及び管理職手当並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岩泉町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 岩泉町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年岩泉町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第19条に次の1項を加える。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高年齢として管理者が定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月15日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)