○岩泉町住民税均等割のみ課税世帯等給付金事業実施要綱

令和4年11月30日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、原油価格や物価高騰等の影響を受けている住民税均等割のみ課税世帯等に対し、岩泉町住民税均等割のみ課税世帯等給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、生活・暮らしの支援を行うことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)現在において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税所得割(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されておらず、世帯員の中に市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。)のみが課されている者がいる世帯

(2) 令和4年度岩泉町子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金))支給事務実施要綱(令和4年岩泉町告示第110号の5)において、市町村民税均等割(地方税法の規定による特別区民税を含む。)が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯であることにより支給対象とならなかった世帯

2 前項の世帯主が基準日以後に死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。

3 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについて、別記のとおりとする。

(支給額)

第3条 給付金の額は、1世帯当たり5万円とする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町住民税均等割のみ課税世帯等給付金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の支給の申請をしようとするときは、申請書の委任欄への記載をするものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者である場合は町長が別に定める方法によりその代理権を確認するものとする。

(申請受付期間)

第6条 申請受付期間は、令和4年12月1日から令和5年2月28日までとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に給付金を支給するものとする。

(事業の概要に関する周知)

第8条 町長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、支給対象者に対し郵送により周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条の申請受付期間内に申請が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別記(第2条関係)

第2条第3項に規定する者の取扱いについては、次のとおりとする。

1 配偶者その他親族からの暴力を理由に避難している者の取扱い

(1) 次に掲げる者であって、かつ、次号のアからエまでの要件のいずれかに該当し、給付金の支給に当たってその旨を町に申し出ようとするもの(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者の住民票が町に所在しない場合であっても、町から給付金を支給するものとする。

ア 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者が受けた暴力被害において、当該入所者が属する世帯の親族(配偶者を除く。以下同じ。)が加害者であるもので、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力を理由に避難し、自宅に帰ることができない事情を抱えている者

(2) 前号に規定する要件は、次に掲げるものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体をいう。)が発行した確認書についても、当該証明書と同様のものとして取り扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している場合を含む。)及び第6号における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、支給対象者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第25条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付け府雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い

次の各号のいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者であって、基準日において、町の住民基本台帳に記録されているものについては、支給対象者とする。

(1) 措置入所等障害者 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者を含む。)を含む。以下同じ。)。ただし、2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。

(2) 措置入所等高齢者 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者。ただし、2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。

4 住所不定の者の取扱い

住所不定の者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、支給対象者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子が無戸籍であると町に申し出たものについて、法務局等の戸籍に関する事務を取り扱う官公署において無戸籍者として把握されていることを町長が確認したときは、支給対象者とする。

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岩泉町住民税均等割のみ課税世帯等給付金事業実施要綱

令和4年11月30日 告示第118号

(令和4年12月1日施行)