○岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例

令和5年3月3日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条の規定に基づき、準用河川の流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 町の区域内に存する準用河川について、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める流水占用料等を納付しなければならない。

(1) 法第23条の許可を受けた者 別表第1に掲げる流水占用料

(2) 法第23条の2の登録又は法第24条の許可(水力による発電のために準用河川区域内の土地を占用しようとする場合に限る。)を受けた者 別表第2に掲げる水力による発電のための流水占用料

(3) 法第24条の許可(水力による発電のために準用河川区域内の土地を占用しようとする場合を除く。)を受けた者 別表第3に掲げる土地占用料

(4) 法第25条の許可を受けた者 別表第4に掲げる河川産出物採取料

(流水占用料等の算定方法)

第3条 流水占用料等の額が年額で定められているものについて、占用の期間が1年に満たないものは月割計算とし、1月に満たないものは1月としてその額を算定する。

2 占用の期間が1月に満たないものについての土地占用料の額は、別表第3により計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 流水占用料等の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

(流水占用料等の徴収方法)

第4条 流水占用料等は、法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録(以下「占用等の許可等」という。)をした後、遅滞なく、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用等の許可等の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(流水占用料等の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用のため、流水の占用、土地の占用又は河川産出物の採取を行うとき。

(2) かんがい又は自家用水車のために流水又は土地の占用を行うとき。

(3) 災害その他のやむを得ない理由により流水の占用、土地の占用又は河川産出物の採取の全部又は一部を行うことができなくなったとき。

(4) その他町長が適当と認めるとき。

(流水占用料等の不還付等)

第6条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、占用等の許可等を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納付した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

区分

単位(1年につき)

金額

1 鉱業、建設業、製造業、卸売業・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸通信業、電気・ガス・水道・熱供給業又はサービス業のための流水の占用(水力による発電のための流水占用を除く。)

最大取水量毎秒1リットルまでごとに

3,200円

2 1以外のための流水の占用(水力による発電のための流水占用を除く。)

最大取水量毎秒1リットルまでごとに

1,610円

別表第2(第2条関係)

水力による発電のための流水占用料

発電所の区分

金額(1年につき)

1 揚水式発電所以外の発電所

次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額

1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

2 揚水式発電所

次の式により計算した額に100分の110を乗じて得た額

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数

備考

1 この表の金額欄に掲げる式において常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

2 この表の金額欄に掲げる式において補正係数は、町長が次の式により算出した数とする。

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量

別表第3(第2条、第3条関係)

土地占用料

占用目的による区分

単位(1年につき)

金額

通路

1平方メートルまでごとに

30円

耕地(樹園地を含む。)

1アールまでごとに

420円

採草地

1アールまでごとに

170円

放牧地

1アールまでごとに

170円

漁業のための工作物の設置

1平方メートルまでごとに

40円

軌道その他これに類するもの

1平方メートルまでごとに

40円

鉄塔

占用面積が10平方メートル未満の場合

1基につき

700円

占用面積が10平方メートル以上の場合

1基につき

1,050円

電柱又は支柱の設置

1本につき

360円

水道管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設

外径が40センチメートル未満の場合

1メートルまでごとに

40円

外径が40センチメートル以上の場合

1メートルまでごとに

80円

その他のもの

1平方メートルまでごとに

30円

備考 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。

別表第4(第2条関係)

河川産出物採取料

種別

単位

金額

土砂

1立方メートルまでごとに

60円

100円

砂利

150円

切込砂利

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。以下同じ。)

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。以下同じ。)

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。以下同じ。)

1個につき

120円

栗石、玉石、転石のうち墓石用、庭石用、工芸品用等特殊な用に供するもの

1立方メートルまでごとに

2,310円

あし及びかや

なわしめ1メートルまでごとに1束につき

26円

芝草及び雑草

なわしめ1メートルまでごとに1束につき

6円

その他のもの

町長が別に定める額

岩泉町準用河川流水占用料等徴収条例

令和5年3月3日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)