○岩泉町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月15日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに規則で定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、岩泉町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この条例の実施に関し審査会の意見を聴くことが必要であると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(岩泉町個人情報保護条例の廃止)
2 岩泉町個人情報保護条例(平成18年岩泉町条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の岩泉町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第25条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第31条の規定により町に置かれた同項に規定する岩泉町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第33条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
7 岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。
第13条中「及び岩泉町個人情報保護条例(平成18年岩泉町条例第4号)」を削る。