○岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月31日

告示第90号の1

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の認定こども園で行う就業体験(以下「就業体験」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就業体験の期間)

第2条 就業体験の期間は、3日間とする。ただし、病気、災害等やむを得ない事情により当該期間内に就業体験を完了できないと認められる場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保育士資格を有する者

(2) 指定保育士養成施設に在籍し、かつ、保育士資格の取得に意欲がある者

(3) その他町長が適当と認める者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、1日当たり8,200円に就業体験に要する交通費、宿泊費、食費等の実費相当額を加えた額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限額とする。

2 補助金の交付は、1補助対象者1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就業体験に要する交通費、宿泊費、食費等に係る積算資料

(2) 保育士証の写し又は指定保育士養成施設の在学証明書

(3) 身分証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査において、補助金を交付すべきことが適当でないと認めるときは、前条の規定による申請を却下するとともに、岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、就業体験が完了したときは、その完了した日から30日を経過した日までに岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就業体験に要する交通費、宿泊費、食費等に係る積算資料

(2) 前号の費用の支払を証明する書類の写し(領収証の写し)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出があったときは、当該提出を受けた日から起算して10日以内に関係書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適切と認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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岩泉町認定こども園就業体験支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月31日 告示第90号の1

(令和4年9月1日施行)