○岩泉町福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援事業実施要綱

令和4年12月23日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)流行下において、光熱費高騰に直面する福祉サービス事業所に対し、岩泉町福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、別表のとおりとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に掲げるサービスの種類に応じて、次のとおりとする。

(1) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び認知症対応型共同生活介護 定員1人当たり1万円

(2) 通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護支援、就労継続支援B型及び地域活動支援センターⅢ型 定員1人当たり5千円

(支援金の申請等)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を令和5年1月31日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給を決定したときは、福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により、支援金の支給の決定をしたときは、その決定の日から30日以内に、申請者が指定した口座に振り込む方式により支援金を支給する。

(支援金の支給等に関する周知)

第5条 町長は、福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援事業の実施に当たり、支給対象者に対して、申請の方法、申請期限等の事業の概要について通知する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第1項に規定する申請期限までに同項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第2項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年12月23日から施行する。

別表(第2条関係)

法人名

事業所名

サービスの種類

定員

社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会

岩泉通所介護事業所

通所介護

25

小川通所介護事業所

通所介護

25

大川通所介護事業所

通所介護

15

いずみの里

就労継続支援B型

25

有限会社なかむら

デイサービスセンターやすらぎ

通所介護

18

株式会社クオール

デイサービスセンターすずらん

通所介護

18

社団医療法人緑川会

介護老人保健施設ふれんどりー岩泉

介護老人保健施設

85

短期入所療養介護

8

通所リハビリテーション

40

社会福祉法人恩賜財団済生会支部岩手県済生会

特別養護老人ホーム百楽苑

介護老人福祉施設

110

短期入所生活介護

10

有限会社介護施設あお空

小規模多機能センターあお空

小規模多機能型居宅介護支援

25

あお空グループホーム小本

認知症対応型共同生活介護

9

医療法人仁泉会

グループホームいわいずみ

認知症対応型共同生活介護

9

株式会社ラ・サルーテ

グループホームよろこび

認知症対応型共同生活介護

18

特定非営利活動法人クチェカ

地域活動支援センタークルカ

地域活動支援センターⅢ型

10

特定非営利活動法人きぼうハウス

きぼうハウス

就労継続支援B型

20

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岩泉町福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援事業実施要綱

令和4年12月23日 告示第124号

(令和4年12月23日施行)