○岩泉町出産・子育て応援給付金事業支給事務実施要綱

令和5年3月1日

告示第17号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月1日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金対象者」という。)は、実施要綱に規定する支給妊婦とし、申請日において岩泉町(以下「町」という。)に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠の届出をした日において町に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されており、申請日において他の市町村に転出している者は、当該市町村において出産応援給付金が支給されない限りにおいて、出産応援給付金対象者とする。

(出産応援給付金の支給方法)

第4条 出産応援給付金の支給方法は、出産応援給付金対象者の妊娠1回につき5万円を口座振込により支給するものとする。

(出産応援給付金の申請等)

第5条 出産応援給付金対象者は、岩泉町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(出産応援給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、岩泉町出産・子育て応援給付金支給決定・申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援給付金対象者」という。)は、実施要綱に規定する支給養育者とし、申請日において町に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子育て応援給付金の支給の対象となる児童(以下「対象児童」という。)の出生日において町に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されており、申請日において他の市町村に転出している者は、当該市町村において子育て応援給付金が支給されない限りにおいて、子育て応援給付金対象者とする。

(子育て応援給付金の支給方法)

第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童1人につき5万円を口座振込により支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請等)

第9条 子育て応援給付金対象者は、岩泉町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を、町長が別に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定等)

第10条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、岩泉町出産・子育て応援給付金支給決定・申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(遡及支給養育者に対する給付金の一括支給)

第11条 前8条の規定にかかわらず、実施要綱に規定する遡及支給妊婦であって遡及支給養育者である者は、岩泉町出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)により給付金の申請及び請求をすることができるものとする。

2 前項の規定による申請書を受理したときは、第6条及び前条の規定を準用する。

(給付金の支給決定の取消し等)

第12条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、岩泉町出産・子育て応援給付金事業支給事務の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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岩泉町出産・子育て応援給付金事業支給事務実施要綱

令和5年3月1日 告示第17号の2

(令和5年3月1日施行)