○岩泉町消防団活動負担金交付取扱要綱

令和5年3月15日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団活動により町民の安全・安心な生活に寄与するため、消防団の機能強化に必要な経費に対し、予算の範囲内で岩泉町消防団活動負担金(以下「負担金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は年額とし、次に定める額の合計額とする。

(1) 分団割 30,000円に分団(岩泉町消防団規則(昭和34年岩泉町規則第3号)第2条第1項に規定する分団をいう。以下同じ。)の数、部の数及び班の数を乗じて得た額

(2) 団員割 2,000円に4月1日現在において分団に所属している団員の数を乗じて得た額

(負担金の請求)

第3条 負担金の交付を受けようとする分団は、岩泉町消防団活動負担金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の交付)

第4条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を確認の上、速やかに負担金を交付するものとする。

(負担金の管理)

第5条 負担金は、岩泉町消防団活動負担金差引簿(様式第2号)により適切に管理しなければならない。

(負担金の返還)

第6条 町長は、負担金の交付を受けた分団が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 負担金を消防団活動以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により負担金の交付を受けたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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岩泉町消防団活動負担金交付取扱要綱

令和5年3月15日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)