○岩泉町職員公益通報制度実施規程
令和5年3月15日
訓令第1号
町長部局
議会事務局
選挙管理委員会
監査委員
教育委員会事務局
農業委員会事務局
水道事業部局
(趣旨)
第1条 この訓令は、コンプライアンスの確立のため、職務の遂行に当たり、職員の法令等に違反する行為等に関して、これを知った職員等からの通報を受け付け、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、通報した職員等を保護するための体制を整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項第3号に規定する非常勤職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員並びにこれらの職にあった者で退職したもの
(2) 町との契約又は協定に基づいて町の事業に従事する労働者又は通報の日前1年以内に町の事業に従事していた労働者
2 この訓令において「公益通報」とは、職員等が、町の事務の管理、運営、執行等に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると思料する場合に、当該行為について公益通報窓口(以下「窓口」という。)に行う通報をいう。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがある行為
(2) 町民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるおそれがある行為
3 この訓令において「公益通報者」とは、公益通報を行う職員等をいう。
4 この訓令において「通報対応責任者」とは、職員等からの公益通報に対応する仕組みを整備し、通報対応業務を統括する者をいい、副町長をもってこれに充てる。
5 この訓令において「業務従事者」とは、公益通報を受け付け、通報対応業務を行う者であり、かつ、公益通報をした者を特定させる事項を伝達される者であって、通報対応責任者が指定した者をいう。
(公益通報者の責務)
第3条 公益通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報してはならない。
2 公益通報者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
3 公益通報者は、当該公益通報に係る第8条の調査に協力しなければならない。
(通報窓口の設置)
第4条 公益通報の受付及び調査等の公益通報に関する事務を処理するため、総務課に窓口を設置する。
(業務従事者等の責務)
第5条 業務従事者その他公益通報に係る事務に従事する者(以下「業務従事者等」という。)は、通報に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
2 業務従事者等は、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。
3 業務従事者等は、誠実かつ公正に公益通報に関する事務を遂行しなければならない。
4 業務従事者等は、自ら又はその家族等が公益通報の対象となった場合には、当該公益通報に係る事務に携わることができない。
5 業務従事者等は、公益通報者の探索をしてはならない。
(公益通報の方法)
第6条 職員等は、公益通報をしようとするときは、別記様式により、電子メール又は封書により行うものとする。
(通報の受付)
第7条 業務従事者は、通報を受け付けた場合において、当該通報が第2条第2項に該当する場合は、これを受理するものとする。
2 業務従事者は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し遅滞なく通知するものとする。
3 業務従事者は、通報を受理したときは、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを説明することとする。
4 窓口は、通報を受理したときは、通報対応責任者に報告するとともに、必要に応じて速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。
(調査の実施)
第8条 窓口は、通報を受理したときは、前条第4項により受けた指示に基づき、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を行うこととする。
2 窓口は、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、公益通報者に対し通知するものとする。
3 窓口は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うこととする。
4 窓口は、調査に当たっては、必要に応じて、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に説明若しくは資料の説明を求めることができる。
5 総務課長は、調査結果を通報対応責任者及び町長に報告するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第9条 町長は、前条第5項による調査結果に基づき、必要に応じて適切な措置(以下「是正措置」という。)を講ずるものとする。
2 町長は、是正措置を講じたとき、又は通報対象事実がないときは、その旨を通報者に対し速やかに通知するものとする。
3 町長は、是正措置が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合、追加の是正措置等を講ずるものとする。
(公益通報者の保護)
第10条 公益通報者は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。
2 公益通報者は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長に対して第6条の規定による方法によりその旨の通報を行うことができる。
3 町長は、前項の通報を受けた場合は、当該通報について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のための措置を講ずるものとする。
4 町長は、公益通報によって損害を受けたことを理由として公益通報者に対して賠償を請求することはできない。
(通報関連資料の管理)
第11条 通報事案の処理に係る記録及び関係資料については、保存期間を当該処理の完了後5年間とする。
(職員等への周知)
第12条 町長は、職員等に対する研修の実施その他適切な方法により、内部公益通報等の処理の制度について周知するものとする。
(運用状況の公表)
第13条 町長は、この訓令に基づく通報件数等の運用状況について、別に定める方法により、毎年度その概要を公表するものとする。
(対応体制の改善)
第14条 通報対応責任者は、この訓令に基づく体制の整備及び運用状況等について、定期的に客観的かつ公正な方法による評価、点検等を行い、必要に応じて改善策を講ずるものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。