○岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第40号の5

岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、林業及び木材産業従事者の労働安全衛生の充実、福祉の向上及び林業労働力の安定的確保を図るため、岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業を行う者に対し、予算の範囲内で岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、事業者又は新規作業従事者とする。

2 事業者は、町内に事務所又は事務所を有する法人又は個人事業主であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)の組織する団体

(2) 造林業、育林業又は素材生産業を営む者

(3) 木材製材業又は木材加工業を営む者

(4) 前3号に掲げる者で組織する団体

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が認めるもの

3 新規作業従事者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前項に規定する事業者と労働契約を締結している者

(2) 労働契約締結時の年齢が60歳未満である者

(3) 町内に住所を有し、令和5年4月1日以降に雇用者(日日雇い入れられる者を除く。)として就労を開始し、就労を開始する月(以下「就労開始月」という。)から起算して勤続年数が3年以内である者

(4) 現場作業に年間労働日数の2分の1以上従事することができる者

(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の被保険者である者

(6) 補助金の交付期間終了後引き続き5年以上町内に住所を有する者であって、林業又は木材産業の現場作業に従事し、かつ、社会保険等の被保険者であるもの

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 補助対象者及び補助対象者と生計を同じくするものが、町税、保険料、使用料等で町長が定めるもの(法人にあっては当該法人名義のものに限る。)を1年以上滞納しているもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(3) 過去にこの告示による補助対象者となった新規作業従事者及び当該新規作業従事者を雇用した事業者。ただし、新規作業従事者のうち、交付期間内に事業者の都合により、継続して当該事業者において就労することが困難である場合、退職後、引き続き他の事業者において林業又は木材産業の現場作業に従事する者を除く。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額等は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額等

作業用安全衛生用品購入支援事業

新規作業従事者に対する次に掲げる作業用安全衛生用品の購入に要する経費

安全対策ジャケット、防護ズボン、防護ブーツ、安全ヘルメット、安全ベルト、イヤーマフ、保護眼鏡、防塵ゴーグル、すねあて、無線機

事業者に対し、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)を交付する。ただし、他の補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の額を差し引いた補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)を交付する。

新規作業従事者1人につき補助金の上限額を5万円とし、補助金の交付は1回限りとする。

新規作業従事者雇用奨励事業

新規作業従事者の雇用に要する経費

新規作業従事者に対し月額4万円、事業者に対し新規作業従事者1人につき月額2万円とし、補助金の交付は就労開始月から起算して3年間とする。

資格取得費支援事業

新規作業従事者の従事に要する資格取得に係る受講等(受講等に係る宿泊費、食費、交通費、資格取得の支援を目的とする他の制度による補助金等を受ける場合を除く。)に要する経費

事業者に対し、会計年度内の資格取得に係る受講等に要する経費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)を交付する。ただし、補助金の交付1回につき補助金の上限額を6万円とし、補助金の交付は、毎会計年度につき1回までとする。

(軽微な変更)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号で規定する軽微な変更は、補助対象経費の20パーセントを超える増減以外の変更とする。

(申請の取下げ期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の前金払い請求及び請求)

第6条 補助対象者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 新規作業従事者雇用奨励事業に係る補助金の請求は、半年ごとに行うことを基本とする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又は規則に違反して補助事業を行ったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(5) 新規作業従事者が、やむを得ない事情を除き、補助金の交付期間終了年度の翌年度から起算して5年以内に林業又は木材産業の現場作業に従事しないとき。

(6) その他町長が不適切と認めるとき。

(提出書類及び提出期日)

第8条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(雇用状況報告)

第9条 事業者は、新規作業従事者雇用奨励事業に係る新規作業従事者の雇用状況について、交付期間内の毎年10月末、4月末及び交付期間終了後の翌月末(以下「報告期日」という。)までに、報告期日の属する月の前6月の雇用状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)

2 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「岩泉町林業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第39号)」を「岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱(令和5年岩泉町告示第40号の5)」に改める。

別表(第8条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第6条の規定による書類

岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業変更(中止・廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止・廃止)の理由が生じた日から14日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金交付請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



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岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第40号の5

(令和5年4月1日施行)