○岩泉町高齢者等介護用品給付事業実施要綱
令和5年4月19日
告示第53号の2
岩泉町紙おむつ等支給事業実施要綱(令和3年岩泉町告示第63号の2)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、要介護状態にある者を在宅で介護している者に対して、介護用品を給付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の維持及び向上を支援し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
ア 要介護4又は要介護5に認定されている者
イ 要介護1から要介護3までのいずれかの認定を受け、要介護認定等基準時間の推計の方法(平成12年厚生省告示第91号)に規定する介護認定調査票(以下「調査票」という。)で排尿又は排便が全介助の者
ウ 要介護1から要介護3までのいずれかの認定を受け、調査票で排尿又は排便が一部介助の者
(2) 販売業者 介護用品の販売を行う業者で、町の登録を受けたものをいう。
(介護用品等)
第3条 給付する介護用品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) 防水シーツ
(7) おむつカバー
(8) 介護用パジャマ
(9) 介護用肌着
(10) ポータブルトイレ用消臭剤
(11) 介護用口腔ケア用品
(12) その他町長が必要と認める物
(1) 前条第1号アに該当する要介護高齢者等 3,000円
(2) 前条第1号イに該当する要介護高齢者等 2,000円
(3) 前条第1号ウに該当する要介護高齢者等 1,000円
(給付の申請)
第4条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町高齢者等介護用品給付(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 給付券1枚当たりの券面金額は、1,000円とし、第3条第2項に規定する要介護高齢者等1人当たりの月額を券面金額の合計額として交付する。
3 介護用品の給付期間は、決定通知書に記載した給付開始年月日から始まり、給付すべき資格が喪失した日までとする。
4 介護用品の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、販売業者に給付券を提出し、介護用品の給付を受けるものとする。
(給付の制限)
第6条 要介護高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品を給付しないものとする。
(1) 医療機関に1月のうち15日を超えて入院したとき。
(2) 法第8条第11項に規定する特定施設、同条第20項に規定する地域密着型特定施設、同条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第26項に規定する介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する介護老人保険施設に入所したとき。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム又は同項第2号に規定する特別養護老人ホームに入所したとき。
(4) 町外に転出したとき。
(5) 第2条第1項に該当しなくなったとき。
(6) 死亡したとき。
2 前項に規定する届出の際に未使用の給付券があるときは、町長に返還しなければならない。
(1) 住所に変更があったとき。
(2) 氏名に変更があったとき。
(3) 法第28条第4項の要介護認定の更新又は法第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定により、要介護度に変更があったとき。
(調査等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、職員に命じ、給付の決定等のために必要な調査をさせることができる。
(請求)
第9条 販売業者は、当月分の給付券を取りまとめ、翌月10日までに、岩泉町高齢者等介護用品請求書(様式第7号)により、町長に請求するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第10条 給付決定者は、給付された給付券及び介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、又は貸し付けてはならない。
(給付台帳の整備等)
第12条 町長は、岩泉町高齢者等介護用品給付台帳(様式第8号)を整備し、保管するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、介護用品の給付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月19日から施行する。