○岩泉町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱

令和5年5月19日

告示第61号の2

(目的)

第1条 この告示は、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業に関し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。

(支給要件)

第2条 岩泉町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「給付金」という。)を、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 岩泉町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要綱(令和3年岩泉町告示第57号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者である者(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、次条第2項から第5項までに規定する対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、次のいずれかに該当する者

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者

 に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条に定める「児童手当等受給・非課税者」(以下同じ。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金受給者のうち、「新規児童手当等受給・非課税者」(以下同じ。)

支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

(給付金の支給額等)

第3条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

2 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(申請不要の支給の方式)

第4条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。

2 町長は、前項の規定により給付金の支給の決定をした後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に給付金を支給する。この場合において、第4号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が町に前2号の指定口座の変更の届出を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に窓口交付を希望する届出を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 前項第3号及び第4号の届出は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第5条 申請による給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。

(申請による支給の方式)

第6条 その他の支給対象者で、申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。町長は、審査をした上で、給付金の支給を決定する。

2 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本、簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)、簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)、給与明細書及び公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させることにより、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるか否かについて確認を行う。

4 町長は、第1項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第8条 町長は、第6条第1項の規定により、給付金の支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方式により給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第9条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、その他の支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合、その申請しなかったその他の支給対象者は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の30日後までに完了できない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の30日後までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年5月19日から施行する。

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令和5年5月19日 告示第61号の2

(令和5年5月19日施行)