○岩泉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第48号の5
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における少子化対策及び人口減少対策の強化を図るため、新婚世帯に対し、予算の範囲内で岩泉町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記録され、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された日(以下「婚姻日」という。)から起算して1年以内の夫婦をいう。
(2) 住居費 新婚生活のために住宅を新たに購入し、又は賃借する住宅に要した費用のうち、当該住宅の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当に相当する分を除く。
ア 倉庫、車庫等に係る工事費用
イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
ウ エアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用
(4) 引越費用 引越事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。)に支払った引越しに要した費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下の新婚世帯
(2) 町内に住所を有する者のみで構成される新婚世帯
ア 前年の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下同じ。)が500万円未満である新婚世帯
イ 前年の合計所得金額が500万円以上の新婚世帯のうち、貸与型奨学金の返済がある場合であって、新婚世帯の合計所得金額又は所得見込額から貸与型奨学金に係る年間返済額を控除して得た額が500万円未満である新婚世帯
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けている者のいない新婚世帯
(5) 補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納している者のいない新婚世帯
(6) 岩手県が実施する家庭育児参画促進講座又は町長が指定する講習会等(以下、「家庭育児参画促進講座等」という。)を受講したことがある新婚世帯
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費、工事費及び引越費用とする。ただし、申請日において現に居住している住宅に係る経費に限る。
2 補助対象経費の算定の対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(1) 婚姻日における夫婦の双方の年齢が29歳以下の新婚世帯 1世帯当たり60万円
(2) 前号以外の新婚世帯 1世帯当たり30万円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯全員分の住民票
(3) 所得証明書
(4) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書及び領収書の写し(住居費(取得に限る。)に係る補助金の交付申請に限る。)
(5) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(賃貸に限る。)に係る補助金の交付申請に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費(賃貸に限る。)に係る補助金の交付申請に限る。)
(7) 引越費用の領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
(8) 貸与型奨学金に係る年間返還額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(9) 雇用保険被保険者離職票の写し(離職している場合に限る。)
(10) 家庭育児参画促進講座等を受講したことが分かる書類
(11) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) その他町長が不適切と認めるとき。
(報告等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。
(町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示の一部改正)
3 町税等の滞納者等に対する補助金等の給付及び資金の貸付けの制限に関する告示(平成18年岩泉町告示第100号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
別表第1
1 岩泉町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱(平成31年岩泉町告示第19号) 2 岩泉町空き家利活用促進事業補助金交付要綱(平成31年岩泉町告示第20号) 3 岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則(平成27年岩泉町規則第2号) 4 岩泉町奨学資金に関する条例(昭和43年岩泉町条例第11号) 5 岩泉町医師養成奨学資金に関する条例(昭和49年岩泉町条例第5号) 6 岩手県立岩泉高等学校大学進学支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第36号) 7 岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号) 8 岩泉町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱(令和5年岩泉町告示第48号の5) 8 岩泉町媒酌等報償金支給規程(平成11年岩泉町告示第37号) 9 岩泉町保育士資格取得支援事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第33号) 10 いわいずみっこ出産祝金条例(平成14年岩泉町条例第12号) 11 岩泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第47号) 12 長寿祝金条例(平成6年岩泉町条例第5号) 13 岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成17年岩泉町告示第35号) 14 浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成5年岩泉町告示第13号) 15 岩泉町家族介護慰労金支給要綱(平成30年岩泉町告示第46号) 16 岩泉町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年岩泉町告示第74号) 17 生活道及び農道整備事業費補助金交付要綱(平成7年岩泉町告示第30号) 18 岩泉町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第96号) 19 岩泉町農業後継者支援事業補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第35号の3) 20 岩泉町新規就農者支援事業補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第35号の4) 21 岩泉町担い手経営支援事業補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第35号の5) 22 岩泉町果樹経営支援対策事業補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第35号) 23 岩泉町畜産労働負担軽減事業費補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第86号) 24 乳用牛伝染病予防ワクチン接種補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第28号) 25 岩泉町町産材利用拡大事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第20号) 26 岩泉町高性能林業機械化促進事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第33号) 27 岩泉町林業・木材産業雇用安定対策支援事業補助金交付要綱(令和5年岩泉町告示第40号の5) 28 岩泉町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱(平成26年岩泉町告示第30号) 29 岩泉町被災中小企業対策資金等利子補助金交付要綱(平成23年岩泉町告示第84号の2) 30 岩泉町被災事業者対策資金等利子補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第100号) 31 岩泉町新型コロナウイルス感染症対策資金利子等補助金交付要綱(令和2年岩泉町告示第61号) 32 岩泉町中小企業被災資産修繕事業費補助金交付要綱(平成23年岩泉町告示第47号の2) 33 中小企業設備機械類貸与利子補給補助金交付要綱(平成元年岩泉町告示第16号) 34 岩泉町中小企業退職金共済事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第47号) 35 岩泉町空き店舗利活用事業費補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第44号) 36 岩泉町離職者資格取得支援補助金交付要綱(平成27年岩泉町告示第45号) 37 岩泉町飲食店等感染症予防対策事業費補助金交付要綱(令和3年岩泉町告示第61号) 38 岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱(令和元年岩泉町告示第1号) 39 岩泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成21年岩泉町告示第48号) 40 岩泉町住宅リフォーム事業補助金交付要綱(令和4年岩泉町告示第45号の4) 41 岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱(平成10年岩泉町告示第55号) 42 飲料水共同施設整備事業費補助金交付要綱(平成14年岩泉町告示第19号) 43 岩泉町飲料水個人施設整備事業補助金交付要綱(平成28年岩泉町告示第34号) |