○岩泉町在宅子育て支援金支給要綱

令和5年6月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て家庭の経済的な負担を軽減するとともに、子どもを安心して産み家庭で育てることができる多様な保育環境をつくることを目的に、保育施設等を利用せずに児童を日中家庭で子育てする保護者に対し、予算の範囲内で岩泉町在宅子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 岩泉町内に住所を有し、保育施設等を利用していない、生後8週間に達する日の属する月の翌月から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 保護者 対象児童を同一住所において監護する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。

(3) 保育施設等 法第39条第1項に規定する「保育所」、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」、法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育事業」、法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」、法第6条の3第11項に規定する「居宅訪問型保育事業」、法第6条の3第12項に規定する「事業所内保育事業」及び法第59条の2第1項の規定に基づく届出の対象であり岩手県に届出を行っている「認可外保育施設」並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「幼稚園」をいう。

(支給対象者及び対象要件)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者を除き、対象児童を家庭で1月以上継続して監護する保護者とする。ただし、保護者が複数いる場合は、対象児童に係る児童手当及び特例給付の受給者を支給対象者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)を受給している者(配偶者が受給している者を含む。)

(3) 岩泉町暴力団排除条例(平成25年岩泉町条例第13号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団員等と密接な関係を有する者

(4) その他町長が支援金を支給することが適当でないと認める者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、対象児童1人につき、月額10,000円とする。

(支給期間)

第5条 支給期間は、次の各号のいずれか遅い日の属する月の翌月から開始し、支給対象者としての要件を欠くに至った日の属する月をもって終わるものとする。

(1) 次条第1項の規定による申請をした日

(2) 生後8週間に達する日

(3) 転入、保育施設等の退所、退職等の事由が生じた日から1月を経過した日

2 前項の規定にかかわらず、次条第2項の規定により、前年度に引き続き支給を受けようとする支給対象者(以下「継続申請者」という。)に対する支給期間は、4月から開始するものとする。

(申請手続)

第6条 支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、岩泉町在宅子育て支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 継続申請者は、申請書を毎年4月末日までに、町長に提出しなければならない。

3 町長は、支給対象者が災害その他のやむを得ない理由により申請ができなかったと認めた場合は、支給対象者となる要件を満たした日に申請があったものとみなすことができるものとする。

(支給決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、岩泉町在宅子育て支援金決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第8条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、毎年8月、12月及び翌年4月の3回、それぞれの前月までの支援金を、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式により支給するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(支給額改定等申請手続)

第9条 支給決定者は、支援金の支給額に変更がある場合は、岩泉町在宅子育て支援金支給額改定等申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給額を決定したときは、岩泉町在宅子育て支援金決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更届)

第10条 支給決定者は、申請書の記載事項に変更があったときは、岩泉町在宅子育て支援金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11条 町長は、支給対象者となる要件の認定等に必要があるときは、申請者から報告又は書類の提出を求め、調査する。

2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。

3 町長は、申請者が調査等を拒んだことにより、支給対象者となる要件の認定が困難なときは、支援金の支給決定を行わない。

(職権による変更処理及び決定の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに関する事項を公簿等により確認することができるときは、第9条に規定する支給額改定等申請及び第10条に規定する変更届の提出によらず、変更処理及び決定の取消しを行う。

(1) 支給決定者が第3条に規定する支給対象者としての要件に該当しなくなったこと。

(2) 申請書の記載事項に変更があったこと。

(支援金の返還)

第13条 町長は、支給の決定を取り消した場合及び虚偽の申請その他不正の手段により支援金の支給決定を受けた場合において、既に支給された支援金がある場合は返還を求める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。

(支給の特例)

2 令和5年7月1日現在において既に支給要件を満たす者に対しては、第5条の規定にかかわらず、令和5年度に限り7月分から給付金を支給するものとする。この場合において、第6条の規定による申請は、令和5年8月31日までにしなければならない。

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岩泉町在宅子育て支援金支給要綱

令和5年6月30日 告示第72号

(令和5年7月1日施行)