○岩泉町福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業実施要綱

令和5年7月11日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰に直面する福祉サービス事業所に対し、その影響を緩和し、適切で質の高いサービスの安定的な提供を維持するため、岩泉町福祉サービス事業所物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、町内において別表に定める施設及び事業所を運営する事業者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表の左欄のサービス種別の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事業所割に同表の右欄に掲げる定員割に令和5年4月1日現在の定員を乗じて得た額を加えた額とする。

(支援金の申請等)

第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉サービス事業所物価高騰対策支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を令和5年8月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給を決定したときは、福祉サービス事業所物価高騰対策支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに支援金を支給するものとする。

(支援金の支給等に関する周知)

第5条 町長は、この事業の実施に当たり、支給対象者に対して、申請の方法、申請期限等の事業の概要について通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第1項に規定する申請期限までに同項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月11日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

サービス種別の区分

事業所割

定員割

介護サービス

入所系

介護老人福祉施設

10万円

1万円

介護老人保健施設

短期入所生活介護

認知症対応型共同生活介護

通所系

通所介護

10万円

5,000円

地域密着型通所介護

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

訪問・相談系

訪問介護

5万円

訪問入浴介護

居宅介護支援

障害福祉サービス

入所系

共同生活援助

10万円

1万円

通所系

生活介護

10万円

5,000円

就労継続支援

地域活動支援センター

訪問・相談系

相談支援事業所

5万円

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岩泉町福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業実施要綱

令和5年7月11日 告示第74号

(令和5年7月11日施行)