○岩泉町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和5年8月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、就農直後の経営確立を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、いわてニューファーマー支援事業費(就農準備資金・経営開始資金)補助金交付要綱(令和4年6月17日付け農普第219号)及び岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、実施要綱の例による。
(交付対象者)
第3条 資金の交付を受けることができる者は、実施要綱別記2第5の2の(1)の要件を満たす者とする。
(資金の額及び交付期間)
第4条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)に定めるとおりとする。
2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
2 資金の請求は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、1年分の資金を一括して請求することができる。
(資金の交付停止)
第12条 町長は、資金の交付を受けている者(以下「交付対象者」という。)が、実施要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項のいずれかに該当したときは、資金の交付を停止するものとする。
(資金の交付中止)
第13条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から中止届の提出があった場合は、資金の交付を中止する。
(資金の交付休止等)
第14条 交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から休止届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ない事情があると認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。ただし、休止することとなる事由が不適当と認めたときは、資金の交付を中止することができる。
2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(就農状況報告等)
第16条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前6箇月の就農状況報告(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
4 交付対象者は、交付期間及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(就農状況確認)
第17条 町長は、交付対象者から就農状況報告を受けたときは、サポートチームを中心に、関係機関と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポートチームを中心に関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
(サポート体制の整備)
第18条 町長は、交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、岩手県農業改良普及センター、新岩手農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
(資金の返還)
第19条 交付対象者が、実施要綱別記2第5の2の(4)に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、町に資金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記2第5の2の(4)のア又はウに該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の返還免除申請書を受理した場合は、その内容を審査し、妥当と認められるときは、資金の返還を免除することができるものとする。
(交付情報等の登録)
第21条 町長は、青年等就農計画等や新規交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
(交付対象者情報の共有)
第22条 町長は、交付対象者の資金の交付情報等を集約し、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。また、関係機関は交付対象者の情報を共有することにより、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第23条 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い(様式第19号)により適切に取り扱うものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。