○岩泉町地域おこし協力隊インターン事業実施要綱

令和5年9月15日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図りつつ、地域の活性化を促進する地域おこし協力隊への応募につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、岩泉町地域おこし協力隊インターン事業(以下「協力隊インターン」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、岩泉町地域おこし協力隊インターン生(以下「インターン生」という。)次の各号のいずれにも該当する者のうちから委嘱するものとする。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町に滞在する者(委嘱前から定住又は定着している者を除く。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない者

(3) 心身が健康で、地域に馴染む意思があり、かつ、地域協力活動に熱意を持っている者

(委嘱期間)

第3条 インターン生の委嘱期間は、委嘱の日から起算して14日以上3月以内とする。

(インターン生の活動)

第4条 インターン生は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域コミュニティにおける地域おこしの活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 観光地域づくりに関する活動

(4) 地場産品の販売及び商品開発の支援活動

(5) 地域資源の発掘及び調査活動

(6) 都市間及び都市圏住民との交流促進に関する活動

(7) 地域の魅力発信等のプロモーションに関する活動

(8) その他町長が必要と認める活動

(町の役割)

第5条 町は、インターン生の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) インターン生の活動に関する総合調整

(2) 住民及び関係者への周知

(3) その他協力隊インターンの円滑な活動に必要な事項

(服務)

第6条 インターン生は、その職務を行うに当たり、次の事項に留意しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事する場合は、身分証明書を常に携帯し、関係者から求められたときには、これを提示すること。

(3) 協力隊インターン実施期間中の活動状況について、町長に報告すること。

(活動条件)

第7条 インターン生の活動日数は、1週間につき5日以内とする。

2 インターン生の活動時間は、1日当たり7時間30分とする。

3 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、活動上特に必要があると認められる場合は、これを変更することができる。

4 前3項に定めるもののほか、インターン生の活動条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(報償費)

第8条 インターン生の報償費は、1時間当たり900円とする。ただし、月の初日から末日までの活動時間の合計について、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(委託)

第9条 町長は、次に掲げる業務を町の指名競争入札参加資格者名簿に登載されているものに委託することができる。

(1) インターン生の活動の支援及び管理

(2) インターン生の滞在先の確保

(3) インターン生の活動実績のとりまとめ

(4) インターン生の活動経費及び報償費の支払

(5) その他町長が必要と認める業務

(滞在)

第10条 インターン生は、原則として町内に滞在しなければならない。

(活動経費)

第11条 町長は、第4条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(解嘱)

第12条 町長は、インターン生が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、解嘱するものとする。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 活動内容が明らかに不十分であるとき。

(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) インターン生としてふさわしくない非行があったとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

(守秘義務)

第13条 インターン生は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、協力隊インターンの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年9月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

岩泉町地域おこし協力隊インターン事業実施要綱

令和5年9月15日 告示第90号

(令和5年9月15日施行)