○岩泉町歴史民俗資料館条例
令和5年12月20日
条例第20号
岩泉町歴史民俗資料館条例(平成20年岩泉町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩泉町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内の歴史民俗資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示をし、教育、調査研究等を行うとともに、町民の文化意識の高揚を図るため、資料館を次のとおり設置する。
(1) 名称 岩泉町歴史民俗資料館
(2) 位置 岩泉町袰綿字関屋57番地1
(事業)
第3条 資料館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、展示、閲覧、管理及び保全に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 生活文化の伝承及び学習会の開催に関すること。
(4) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館料及び使用料)
第7条 資料館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を入館の際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 高校生以下の者(町内に住所を有しない者を含む。)
(3) 別表第2に定める施設を使用し、かつ、資料館の展示物を観覧しない者
(使用の許可)
第8条 別表第2に定める施設(多目的広場を除く。以下「体験室等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 教育委員会は、資料館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(入館料及び使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公益上特別の理由があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると認められるとき。
(入館料等の不還付)
第10条 既に納付した入館料等は、還付しない。ただし、入館者又は使用者の責めに帰すことができない理由により入館し、又は使用することができなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 資料館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 資料、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 適当な指導者又は付添人のない小学生未満の者が入館し、又は使用しようとするとき。
(5) 使用者が偽りその他不正の手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(6) 入館者又は使用者がこの条例、この条例に基づく規則、第8条第3項の条件又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(7) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、資料館の管理上特に必要があると認められるとき。
(特別な設備の設置等の制限)
第12条 使用者は、体験室等を使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用が終了したとき又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、体験室等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(資料の撮影等)
第16条 資料を撮影し、模写し、模造し、又は借り受けしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第17条 入館者、使用者及び前条の許可を受けた者(以下「入館者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 資料、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(損害賠償義務)
第18条 入館者等は、故意又は過失により資料、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第19条 教育委員会は、資料館の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号。以下「指定管理者条例」という。)の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 資料館の休館日又は開館時間の変更に関する業務
(3) 体験室等の使用の許可に関する業務
(4) 入館の制限等に関する業務
(5) 多目的広場における行為の許可及び多目的広場の利用の禁止又は制限に関する業務
(6) 資料館の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 指定管理者は、この条例及び指定管理者条例、この条例に基づく規則並びに教育委員会の指示した事項を遵守し、かつ、効率的で適切な管理運営を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされているこの条例による改正前の岩泉町歴史民俗資料館条例第8条第1項の許可は、この条例による改正後の岩泉町歴史民俗資料館条例第16条の許可とみなす。
別表第1(第7条関係)
区分 | 入館料(1人当たり) |
個人 | 300円 |
20人以上の団体 | 200円 |
別表第2(第7条、第8条、第15条関係)
基本使用料
区分 | 使用料 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | |
食文化体験室 | 910円 | 910円 |
食文化研修室 | 640円 | 640円 |
文化体験室 | 640円 | 640円 |
多目的広場 | 無料 | 無料 |
加算使用料
区分 | 使用料 |
電力料 | 体験室等において持込み電気機器を使用する場合 250円 |
暖房料 | 暖房を使用する場合 各室の基本使用料の20パーセントに相当する額 |
時間外使用料 | 午前9時より前又は午後4時を超えて使用する場合 使用時間1時間につき各室の基本使用料(暖房を使用する場合は、暖房料を加算した額)の40パーセントに相当する額。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。 |
調理用具使用料 | 食文化体験室の調理用具を使用する場合 1時間当たり250円 |
備考 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。