○岩泉町経済循環支援事業補助金交付要綱

令和5年10月2日

告示第95号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)拡大及び原油価格高騰に伴う送料の上昇の影響を受けた町民の生活費負担を軽減し、特産品(岩泉町内で生産又は加工されたものをいう。以下同じ。)の流通の停滞を解消し、地域経済を回復して活性化を図るとともに、特産品等の販売促進、販路拡大及び認知度向上による新規の顧客獲得を図ることを目的に、特産品等の発注を受けた町内の中小企業者等が、発送する際に支払う送料に対し、予算の範囲内で、岩泉町経済循環支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条の要件に該当する特産品等を販売する町内の中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類に掲げる農業、林業及び漁業のうち個人事業者を除く。以下同じ。)及び水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合又は町長が中小企業者に準ずると認める者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が特産品等を発送する際に要した経費とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 発送時に使用する梱包材に町が指定するシールを貼付したもの

(2) 令和5年11月1日から令和6年1月15日までの間に発送したもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は400万円のいずれか低い額とし、予算の範囲で配分する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町経済循環支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めるときは、岩泉町経済循環支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による交付の決定を受けた後において当該決定を受けた内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、岩泉町経済循環支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を、変更、中止又は廃止の理由の生じた日から起算して5日以内に町長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、補助対象経費の20パーセント以内の減少による軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、当該申請の内容が適当であると認めるときは、岩泉町経済循環支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(立入検査等)

第8条 町長は、予算の執行の適正を期するため、交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助事業の実績報告等)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して5日以内に、岩泉町経済循環支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績が証明できる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、岩泉町経済循環支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは、岩泉町経済循環支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。

3 交付決定者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩泉町経済循環支援事業補助金前金払請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。

(1) 岩泉町経済循環支援事業補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 前金払の請求期間に係る事業実績が証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に関して、規則若しくはこの告示に基づく町長の指示又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを決定した場合には、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により取消しを決定した場合又は第7条の規定により廃止を承認した場合において、当該取消し又は廃止に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の翌日から起算して30日以内の期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(補助事業の経理等)

第13条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月2日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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岩泉町経済循環支援事業補助金交付要綱

令和5年10月2日 告示第95号の2

(令和5年10月2日施行)