○岩泉町特定地域づくり事業推進交付金交付要綱

令和5年10月6日

告示第96号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資するため、予算の範囲内において岩泉町特定地域づくり事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により岩手県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「協同組合」という。)で町内に事務所を置くものとする。

(交付対象事業及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は法第2条第4項に定める特定地域づくり事業及び財産的基礎支援とし、交付金の交付額は別表に定めるとおりとする。

2 交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定の内容及び交付の条件を申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第6条 交付対象者は、交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金事前着手届(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りでない。

2 交付対象者は、前項ただし書の規定により交付決定前に着手した事業については、交付金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自らの責任を負うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 第5条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があるときは、交付金の交付申請を取り下げることができるものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、交付金の交付の決定の日から起算して30日以内に、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金申請取下書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 交付決定者は、交付金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付金を増額又は2割以上の減額をしようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定変更の通知をするものとする。

4 交付決定者は、交付対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合においては、速やかに、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金遅延報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、交付対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。

(交付金の額の確定等)

第10条 町長は、前条第1項の規定による報告書を受理したときは、速やかに交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、交付金の額を確定し、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

2 交付金は、前項の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部について前金払をすることができる。

3 交付決定者は、交付金の交付又は交付金の前金払を受けようとするときは、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金交付(前金払)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、交付決定者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金返還命令書(様式第11号)により交付対象者にその超える部分の返還を命ずるものとする。

(消費税仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)

第11条 交付決定者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第12号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、第8条第1項の規定による交付対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付決定の内容(第8条第1項の規定による承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則又はこの告示若しくはこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後に生じた事情の変更により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の規定による取消等をした場合において、既に当該取消等に係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付決定者に付す条件)

第13条 町長は、交付決定者に交付金を交付するに当たり、次の条件を付すものとする。

(1) 交付決定者は、交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ、岩泉町特定地域づくり事業推進交付金に係る財産処分承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

(2) 町長は、交付決定者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部の納付を命ずることができる。

(3) 交付決定者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(交付金の経理)

第14条 交付決定者は、交付金について経理を明らかにした帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年10月6日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

交付額

対象経費

特定地域づくり事業

派遣職員人件費

対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、派遣職員1人当たり200万円を上限とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円を上限に稼働率を乗じて得た額とする。(注1)

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金及び退職金掛金

事務局運営費

対象経費(関係団体負担金を除く。)の実支出額に2分の1を乗じて得た額に関係団体負担金を加えた額とし、協同組合1組合当たり300万円を上限とする。

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。)

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費及び関係団体負担金

財産的基礎支援

協同組合の設立年度に限り、1組合当たり①と②の合計について、300万円を上限とする。

①協同組合の設立に要する経費で当該年度の3月31日までに支払いを完了している経費のうち、国庫補助金及び交付金又は県補助金等の収入(見込を含む。)を除いた経費

②協同組合設立年度に予定している派遣労働者数に応じた額

2人以下の場合 180万円

3人の場合 270万円

4人以上の場合 300万円

注1 当該派遣職員の稼働率の計算方法

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※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。

注2 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法

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注3 当該事務局職員の人件費の計算方法

当該事務局員の人件費単価×協同組合の運営に従事した労働時間数

※ 協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。

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岩泉町特定地域づくり事業推進交付金交付要綱

令和5年10月6日 告示第96号の2

(令和5年10月6日施行)