○岩泉町ゼロカーボンシティ推進検討委員会設置要綱
令和5年10月31日
告示第99号
(設置)
第1条 本町における二酸化炭素排出量を2030年までにゼロカーボン、2050年までにマイナスカーボン達成を実現するため、関係者の意見や提言を施策の立案及び実施に反映させることを目的として、岩泉町ゼロカーボンシティ推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町内における再生可能エネルギーの導入推進等、脱炭素社会の実現に向けた施策の検討に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は委員20人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体に属する者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(補足)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月31日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開催する委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。