○岩泉町福祉灯油特別助成事業実施要綱

令和5年12月19日

告示第114号の3

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響及び原油価格・物価高騰等による生活困窮者の冬季の経済的負担の軽減を図るため、ひとり親世帯、低所得の高齢者世帯、障がい者世帯及び被保護世帯に対し、岩泉町福祉灯油特別助成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、これら世帯の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。

 現に結婚していない者又は配偶者の生死の明らかでない者であって、満18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満児」という。)を扶養している者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯

 両親が死亡又は行先不明等の理由にある18歳未満児を扶養している者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯

(2) 高齢者世帯 令和6年3月31日現在において、満65歳以上の者のみで構成されている世帯をいう。

(3) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。

 身体障害者手帳1級又は2級に該当する者がいる世帯

 障害基礎年金1級に該当する者がいる世帯

 特別児童扶養手当1級に該当する者がいる世帯

 精神障害者保健福祉手帳1級に該当する者がいる世帯

 療育手帳A区分に該当する者がいる世帯

(4) 被保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者がいる世帯をいう。

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、助成金の交付申請を行う時点において、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)均等割が課されていない者のみで構成される世帯のうち、前条第1号から第3号までのいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う時点において、本町の住民基本台帳に記録されている被保護世帯である場合は、助成の対象とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う時点において、当該世帯に社会福祉施設、医療機関等に入所又は入院している者(以下「除外対象者」という。)がいる場合は、助成の対象としない。ただし、除外対象者を除いた場合においても当該世帯が第1項又は前項の規定に該当するときは、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯当たり10,000円とする。ただし、被保護世帯にあっては、1世帯当たり8,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月29日までに岩泉町福祉灯油特別助成事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、岩泉町福祉灯油特別助成事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた者が、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年12月19日から施行する。

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岩泉町福祉灯油特別助成事業実施要綱

令和5年12月19日 告示第114号の3

(令和5年12月19日施行)