○岩泉町家畜飼養資材価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年12月26日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油高騰や物価上昇による配合飼料、肥料、農薬、燃料等の高騰に伴い畜産経営に影響を受けている町内で畜産業を営む者の経営の安定化を図ため、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により岩泉町家畜飼養資材価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所又は事業所を有し、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)現在において、販売を目的として牛又は豚を飼養している個人又は法人(以下「対象事業者」という。)であること。
(2) 対象事業者又はその使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められる者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められる者であること。
(支援金の交付の対象事業等)
第3条 支援金の交付の対象となる事業区分、対象とする費用等及び支援金の額は、別表第1のとおりとする。
2 家畜飼養資材価格高騰支援事業の支援金については、1対象事業者当たり100万円を限度とする。
3 草地更新等支援事業の支援金については、千円未満の額を切り捨てて交付する。
4 支援金の交付は、事業区分ごとに1対象事業者1回限りとする。
2 前項に定める書類の提出は、代理人によりすることができる。
(1) 委任状(様式第7号)
(2) 代理人本人であることが確認できる書類の写し
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、支援金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月26日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 対象とする費用等 | 支援金の額 |
家畜飼養資材価格高騰支援事業 | 基準日現在において、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第3条の規定による牛個体識別台帳に記録された満12月齢以上の牛 | 乳用牛1頭当たり4,000円 |
肉用牛1頭当たり2,500円 | ||
基準日現在において、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律183号)第3条の規定による肉豚経営安定制度の対象となる生後2か月齢以上の繁殖豚及び肥育豚 | 繁殖豚及び肥育豚1頭当たり500円 | |
草地更新等支援事業 | 農地を活用して牧草を作付けする場合及び既存の草地を更新する場合に要する種子、肥料、土壌改良材及び除草剤の購入に要する費用 | 1ヘクタール当たり278,000円を上限とし、中欄の額以内の額。ただし、限度額の算定に当たっては、1アールに満たない面積は切り捨てる。 |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第4条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町家畜飼養資材価格高騰対策支援金(草地更新等支援事業)交付申請書 | 1部 | 別に定める。 | |
事業計画書 | ||||
収支予算書 | ||||
事業実施予定地の状況が分かる写真 | ||||
事業実施予定地が分かる図面 | ||||
その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 岩泉町家畜飼養資材価格高騰対策支援金(草地更新等支援事業)事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 1部 | 別に定める。 | |
事業計画書 | ||||
収支予算書 | ||||
その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町家畜飼養資材価格高騰対策支援金(草地更新等支援事業)請求(精算)書 | 1部 | 別に定める。 | |
事業実績報告書 | ||||
収支精算書 | ||||
事業の実施状況が分かる作業中の写真 | ||||
事業実施場所が分かる図面 | ||||
支援金対象経費の支出状況が分かる書類(領収書又は請求書) | ||||
その他町長が必要と認める書類 |