○岩泉町林業事業体等燃料価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年12月26日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油高騰による燃料の高騰に伴い林業経営に影響を受けている町内の林業事業体等の経営の安定化を図るため、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。)及びこの告示により岩泉町林業事業体等燃料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所又は事業所を有し、令和5年12月1日現在において、林業、木材加工業、製炭業を営む個人事業者又は法人(以下「対象事業者」という。)であること。
(2) 対象事業者又はその使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められる者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められる者であること。
(対象機械)
第3条 支援金の交付の対象となる機械(以下「対象機械」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年4月1日現在において、所有し、又はリースを受けて使用している機械が木材の素材生産(集材を含む)又は加工生産に使用されていること。
(2) 原木を出荷先に運搬する車両にあっては、積載重量が4トン以上の車両であること。
(交付額等)
第4条 1対象事業者当たりの支援金の額は、対象機械1台当たり15,000円を乗じて得た額とする。
2 支援金の交付は、1対象事業者1回限りとする。
(支援金の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町林業事業体等燃料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和6年1月31日までに町長に申請しなければならない。
(1) 対象機械一覧
(2) 所有し、又はリースを受けて使用している機械であることを証明する書類
(3) 現に所有し、又はリースを受けて使用している機械が町内で木材の素材生産(集材を含む)又は木材加工生産に使用されていることを証明する書類
(4) 振込指定口座の通帳等の写し
(代理人による申請)
第6条 前条の規定による申請は、代理人によりすることができる。
(1) 委任状(様式第2号)
(2) 代理人であることが確認できる書類の写し
(交付の方法)
第8条 町長は、前条の規定により、支援金の交付の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方法により支援金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が虚偽の申請により支援金の交付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。
(支援金の返還)
第10条 交付決定者は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消された場合において、既に支援金の交付を受けているときは、町長の命じるところにより、支援金の全部を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月26日から施行する。