○岩泉町農業生産資材価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年12月28日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、原油の高騰や物価上昇による肥料、農薬、燃料等の高騰に伴い農業経営に影響を受けている町内の農業者に対し、岩泉町農業生産資材価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、農業経営の安定化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、米、野菜等の耕種作物を栽培し、令和5年4月から同年12月までの間に出荷を行った農業者(以下「農業者」という。)であること。
(2) 農業者又はその使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められる者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められる者であること。
(交付額等)
第3条 1農業者当たりの支援金の額は、別表のとおりとし、20万円を上限額とし、6,000円を下限額とする。
2 支援金の交付は、1農業者1回限りとする。
(1) 令和4年の農業収入及び販売金額が確認できる確定申告書等の写し
(2) 令和5年4月から同年12月までの間に出荷したことを証する出荷伝票等の写し
(3) 令和4年度又は令和5年度に営農を始めた者にあっては、前2号に掲げる書類のほか、令和5年4月から同年12月までに購入した農業用の肥料、農薬、燃料、ビニール資材及び梱包用資材(以下「農業生産資材」という。)の購入費が確認できる書類
(4) 振込指定口座の通帳等の写し
(代理人による申請)
第5条 前条の規定による申請は、代理人によりすることができる。
(1) 委任状(様式第3号)
(2) 代理人であることが確認できる書類の写し
(交付の方法)
第7条 町長は、前条の規定により、支援金の交付の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方法により支援金を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が虚偽の申請により支援金の交付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。
(支援金の返還)
第9条 交付決定者は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消された場合において、既に支援金の交付を受けているときは、町長の命じるところにより、支援金の全部を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月28日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
農業者区分 | 交付額 | 申請書類 |
令和3年度以前から営農している者 | 令和4年の農業収入(販売による収入に限る。)の総額に3パーセントを乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 岩泉町農業生産資材価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) |
令和4年度又は令和5年度から営農を始めた者 | 次の方法により算出した額のいずれか高い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) (1) 令和4年の農業収入(販売による収入に限る。)の総額に3パーセントを乗じて得た額以内の額 (2) 令和5年4月から同年12月までに購入した農業生産資材の購入費に6パーセントを乗じたて得た額以内の額 | 岩泉町農業生産資材価格高騰対策支援金交付申請書(新規就農者用)兼請求書(様式第2号) |