○岩泉町公営企業会計への短期資金貸付要綱

令和6年2月6日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町一般会計に属する現金を、岩泉町水道事業及び岩泉町下水道事業(以下「公営企業会計」という。)に短期の貸付けをする場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの条件)

第2条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率は、貸付日における財政融資資金貸付金の満期一括償還5年以内の利率とする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。

(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4) 利息相当額の支払は、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(5) 町長は、特別の理由があると認められるときは、利子の全部又は一部を免除することができる。

(借入れの申込み)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする公営企業会計を管理する代表者(以下「申請者」という。)は、当該貸付けを受けようとする日の10日前までに、短期貸付金借入申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする公営企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。

(償還期限)

第5条 貸付金の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。ただし、公営企業会計がやむをえない事情により引き続き借入金の全部又は一部の額について借入れを必要とするときは、最初の貸付けを受けた日から1年以内の期間に限り、最初の貸付けと同様の手続を経て借り換えることができる。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、申請者から第3条に規定する借入れの申込みがあったときは、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第7条 申請者は、前条に規定する貸付決定の通知を受けたときは、短期貸付金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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岩泉町公営企業会計への短期資金貸付要綱

令和6年2月6日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)