○岩泉町特定町営建設工事共同企業体取扱要綱

令和6年2月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町が発注する建設工事に係る特定町営建設工事共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 特定町営建設工事 設計額(消費税及び地方消費税の額を含む。)が1億円以上の町営建設工事で町長が適当と認めるものをいう。

(3) 特定共同企業体 特定町営建設工事の施工を目的として当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(特定町営建設工事の請負契約)

第3条 特定町営建設工事の請負契約は、特定共同企業体を参加者として指名する指名競争入札の方法により締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められるときは資格者要綱第3条に規定する資格者で、特定共同企業体以外の者を前項の指名競争入札の参加者として指名することができる。

(構成員数)

第4条 特定共同企業体の構成員数は、2者又は3者とする。

(構成員の組合せ)

第5条 特定共同企業体の構成員の組合せは、最上位等級のみ又は最上位等級及び第2位等級に属する者の組合せとする。

(構成員の要件等)

第6条 特定共同企業体の構成員は、次に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。

(1) 特定町営建設工事に関し、資格者要綱第3条に規定する資格者であること。

(2) 特定町営建設工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる許可業種(以下「許可業種」という。)につき、次のいずれかの要件を満たす者であること。

 許可業種に係る許可を得てからの営業年数が5年以上である者

 許可業種に係る許可を得てからの営業年数が5年未満であって、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる者

(3) 特定町営建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

2 構成員は、特定町営建設工事について他の特定共同企業体の構成員となることはできない。

(結成方法)

第7条 特定共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(出資比率)

第8条 構成員の出資比率は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 構成員の数が2者の場合 30パーセント以上

(2) 構成員の数が3者の場合 20パーセント以上

(代表者要件)

第9条 代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。

2 代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(資格審査)

第10条 入札に参加しようとする特定共同企業体は、町長が指定する期日までに、特定町営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を構成員の連名で町長に提出するものとする。

2 申請書には、特定町営建設工事共同企業体協定書(様式第2号)の写しを添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、入札参加資格の審査を行い、その結果を当該申請のあった特定共同企業体の代表者に通知するものとする。

(等級の決定)

第11条 申請書を提出した特定共同企業体に係る等級は、構成員の資格者要綱第6条の規定に基づく等級区分(以下「等級別区分」という。)により、次のとおり定める。

(1) 構成員の等級別区分が同一の場合 当該構成員の等級別区分と同一の等級

(2) 構成員の等級別区分が異なる場合 上位の等級に格付されている構成員の等級別区分と同一の等級

(工事の公告)

第12条 町長は、特定町営建設工事を特定共同企業体の競争により行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 特定共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定共同企業体の構成員数、構成員の要件、出資比率要件及び代表者要件

(6) その他必要と認められる事項

(存続期間)

第13条 特定共同企業体の存続期間は、入札の結果町が契約を締結した特定共同企業体を除き、当該契約が締結された日までとする。

2 町が契約を締結した特定共同企業体の存続期間は、当該工事(当該工事に関連し、かつ、当該工事を施工中の特定共同企業体に新たに発注する必要があると認められるため、随意契約の方法により契約を締結した工事を含む。)の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該存続期間終了後であっても、当該工事について契約不適合責任がある場合は、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。

(特定共同企業体の指導)

第14条 町長は、必要に応じ特定町営建設工事を施工している特定共同企業体について、企業体の出資状況、経理状況、工事の施工状況等に係る実態調査を特定共同企業体実態調査票(様式第3号)により実施し、特定共同企業体の運営が適正に行われるよう必要な指導を行うものとする。

(補則)

第15条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(特定町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する規程の廃止)

2 特定町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する規程(昭和57年岩泉町告示第75号)は、廃止する。

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岩泉町特定町営建設工事共同企業体取扱要綱

令和6年2月28日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)