○岩泉町果樹被害対策生産資材緊急支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月11日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、果樹の生産及び販売を目的として農業を営み、令和6年以後も営農を継続する者に対し、予算の範囲内において岩泉町果樹被害対策生産資材緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、令和5年において、生産資材の高騰により費用が増加する中で、凍霜害や高温被害などの気象災害に加え、過去にない規模でのツキノワグマによる食害や様々な獣害に見舞われた果樹農家の営農継続を下支えすることを目的とする。
(1) 果樹 次に掲げるものをいう。
ア 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第3条第1項の果樹。ただし、品種は、問わないものとする。
イ ブルーベリー
(2) 果樹農家 町内に住所を有し、令和5年中に果樹の生産及び販売を目的として農業を営み、かつ、令和6年以後も営農を継続する者をいう。
(3) 肥料等 肥料、土壌改良材及び農薬をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
令和6年に果樹農家が、町内で栽培する果樹に使用する肥料等の購入に要する経費 | 補助対象経費から国庫補助金等を除いた果樹農家の自己負担額の2分の1に相当する額以内の額。ただし、果樹農家1件当たり50万円を上限とする。 |
(軽微な変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の30パーセントを超える増減
(2) 補助額の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(申請の取下げ期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立入検査等)
第6条 町長は、予算の執行の適正を期するため、果樹農家に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、作業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(前金払)
第7条 町長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月11日から施行し、同年2月27日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 岩泉町果樹被害対策生産資材緊急支援事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項の規定による書類 | 岩泉町果樹被害対策生産資材緊急支援事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止・廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩泉町果樹被害対策生産資材緊急支援事業費補助金交付請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |