○岩泉町委託業務等に係る災害補償に関する要綱
令和6年3月13日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者に係る業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
(3) 委託業務等 受託者等が行う別表第1の業務内容欄に掲げる業務をいう。
(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。
(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又はいずれかの業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいう。ただし、次に掲げる移動を除く。
ア 委託業務等の性質を有する移動
イ 移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合には、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合には、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることができる者が当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合には、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性により生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失により生じた事故
(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失により生じた事故。ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定による政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産により生じた事故
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 |
行政連絡員 | (1) 町長及びその他の町の行政機関の行う事務の町民への連絡並びに資料の収集に関すること。 (2) 選挙事務に関すること。 (3) 公衆衛生及び伝染病予防の連絡に関すること。 (4) 道路河川等の保護協力に関すること。 (5) 町民から町への連絡事項及び要望事項等に関すること。 (6) その他町民の福祉のため町長が必要と認めること。 |
交通指導員 | 交通事故防止のために、必要な指導及び交通安全思想の普及に関すること。 |
少年補導委員 | (1) 巡回による少年非行の未然防止及び早期発見に関すること。 (2) 問題少年の補導に関すること。 (3) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談に関すること。 |
岩泉町保健推進員 | (1) 保健衛生の指導及び啓蒙普及に関すること。 (2) 各種住民検診における受診率の向上及び予防接種等の啓発に関すること。 (3) 住民の健康状態を把握し、住民自らが健康になるよう情報提供し、併せて保健師と密接に連絡しあうこと。 (4) その他保健活動の推進に関すること。 |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円。ただし、30日を限度とする。 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円 |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ、40万円~1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |