| 水道の使用開始・中止について |
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▼使用開始届水道の使用開始をしたいときは、5日前までに上下水道課へご連絡ください。 ▼ 使用中止届転出などで水道の使用を中止したいときには、5日前までに上下水道課へご連絡ください。 ▼ 名義変更水道の使用者が死亡などにより代わったときは、上下水道課へご連絡ください。 ▼ 宅地内で漏水を発見したら①水道料金が急に多くなったときは、漏水している可能性があります。 ②宅地内での給水管の修理は、個人負担となります。
水道の新設・修理・解凍水道の新設や修理をする場合は、町が指定している「給水装置工事事業者」に依頼してください。 ▼水道料金岩泉町の水道料金は、次のとおりです。 原則として2ヶ月に一度検針します。 ・一般用の場合(1ヶ月分)
基本料金 使用量が10m³までのときは1,780円に消費税を加算した額 水量料金 使用水量が10m³をこえたときは基本料金を超えた分1m³につき180円を加算した額に消費税を加算した額 例) ・前回指針100m³ ・今回指針121m³ ・使用水量 21m³ ・前月分 10m³ 1,780円×1.05=1,869円→1,860円(端数切捨) =2,058円→2,050円 (端数切捨) 一般用のほか、工業用、浴場用、臨時用などがあります。 |
| 最終更新 2010年 4月 02日(金曜日) 17:40 |

