水道の使用開始・中止について 印刷 Eメール

▼使用開始届

水道の使用開始をしたいときは、5日前までに上下水道課へご連絡ください。
使用開始手続き終了後、上下水道課が「止水栓」を開けます。
事前に家の中の不凍栓や蛇口が閉まっていることを確認しておいてください。
止水栓を開けるときは、できるだけ立ち会ってください。
なお、当日のご連絡の場合は予約の混雑状況によりますが、対応できない場合がありますので、ご了承ください。また、土・日・祝祭日・年末年始は、休業のため対応できませんので、前もって平日にご連絡ください。

▼    使用中止届

転出などで水道の使用を中止したいときには、5日前までに上下水道課へご連絡ください。
中止中の冬期間に水道管が凍結することもあるので、不凍栓をしっかり閉めて水抜きした後、蛇口も閉めておきましょう。

▼    名義変更

水道の使用者が死亡などにより代わったときは、上下水道課へご連絡ください。

▼    宅地内で漏水を発見したら

①水道料金が急に多くなったときは、漏水している可能性があります。
漏水を発見した場合は、上下水道課又は町が指定している給水装置工事事業者まで連絡してください。

②宅地内での給水管の修理は、個人負担となります。

水道の新設・修理・解凍

水道の新設や修理をする場合は、町が指定している「給水装置工事事業者」に依頼してください。
水道管が凍結、解凍した場合も指定業者に依頼してください。

▼水道料金

岩泉町の水道料金は、次のとおりです。

原則として2ヶ月に一度検針します。
お支払は、口座振替が便利です。
岩手銀行、北日本銀行岩泉支店、ゆうちょ銀行、JA新いわて農協、県信漁連小本浜支店の窓口に通帳・印鑑を持参して手続きしてください。

・一般用の場合(1ヶ月分)
基本料金 使用量が10m³までのときは1,780円に消費税を加算した額
水量料金 使用水量が10m³をこえたときは基本料金を超えた分1m³につき180円を加算した額に消費税を加算した額
例)  ・前回指針100m³

・今回指針121m³

・使用水量 21m³

・前月分 10m³  1,780円×1.05=1,869円→1,860(端数切捨)
・今月分 11m³  1,780円+((11-10)×180円)=1,960円×1.05

=2,058円→2,050 (端数切捨)
・その他の場合

一般用のほか、工業用、浴場用、臨時用などがあります。
詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

最終更新 2010年 4月 02日(金曜日) 17:40