| 平成19年度(財政健全化) |
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健全化判断比率等の公表について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。 この法律は、地方公共団体が財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための行政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。 従来までの「地方財政再建特別措置法」が財政再建の対象を一般会計だけとしていたことや財政情報の開示が不十分であったことなどから、この法律により「早期健全化」や「財政再生」の対象を公営企業や一部事務組合、地方公社、第3セクター(損失補償付き債務)等まで拡大し、監査委員の意見を付して議会に報告し、公表することになったものです。
1 健全化判断比率(4つの判断比率があります)この法律では、財政状況を3段階に区分しております。
Ⅰ 実質赤字比率 : 該当なし (早期健全化基準14.81%)一般会計における実質赤字額が標準財政規模(人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率。平成19年度の岩泉町は赤字額がないため、実質赤字比率は該当ありませんでした。
Ⅱ 連結実質赤字比率 : 該当なし (早期健全化基準19.81%)公営企業会計を含む全ての会計における実質赤字額、資金不足額が標準財政規模に対する比率。平成19年度の岩泉町は赤字額がないため、連結実質赤字比率は該当ありませんでした。
Ⅲ 実質公債費比率 : 14.0% (早期健全化基準25.0%)一般会計が負担する地方債の元利償還金等が標準財政規模に対する比率。平成19年度の岩泉町の比率は14.0パーセントで、早期健全化基準を大きく下回りました。
Ⅳ 将来負担比率 : 31.1% (早期健全化基準350.0%)地方債や債務負担行為による支出予定額など、将来的に支出することが見込まれる額から、基金などの充当可能財源を控除した額が標準財政規模に対する比率。平成19年度の岩泉町の比率は31.1パーセントで、早期健全化基準を大きく下回りました。
健全化判断比率のうち、ひとつでも早期健全化基準以上となった場合は、財政健全化計画を策定し財政の健全化を図ることとなり、また、実質赤字比率、連結赤字比率及び実質公債費比率の何れかが財政再生基準以上となった場合は、財政再生計画を定め財政の再生を図ることとなります。 平成19年度決算に基づき算定した健全化判断比率は、次のとおり早期健全化基準を下回っております。しかし、今後、地方交付税の減少も予想されるため、より健全な財政運営に努めてまいります。
2 公営企業の資金不足比率
資金不足比率が経営健全化基準以上となった公営企業会計は、経営健全化計画を定め、経営の健全化を図ることとなります。 平成19年度決算に基づき算定する資金不足比率は、全公営企業会計すべて、資金不足額がないため比率の算定はありません。しかし、現実的には、一般会計からの繰入金等に頼っており、少しでも独立採算で賄えるよう経営の健全化に努めてまいります。
Ⅴ 公営企業における資金不足比率 : 該当なし (経営健全化比率20.0%)簡易水道事業、公共下水道事業、観光事業、宅地造成事業とも資金不足額がないため、資金不足比率は該当ありませんでした。
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| 最終更新 2010年 4月 22日(木曜日) 09:50 |

